製造業の購買担当者がAIにかわることってあり得るの?

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購買部門は必読、経済安全保障推進法の関連業務

購買部門は必読、経済安全保障推進法の関連業務

newjiチャンネルにようこそ
今日は経済安全保障推進法の
概要の続きとして関連する業務の中の購買部門
これに特化した
詳しい話をしていこうと思います
前回この法案の概要を供給網の強化
インフラの安全確保先端技術の官民協力
特許の公開この四本柱であるということと
それから電気金融などの十四業種で
これがインフラの安全確保として
対象となる企業状態ということであります
けれどもこの背景なんです
けれども
新型コロナウイルスの蔓延でですね
人や物の行き来が制限を受け半導体不足から
色々な製品の生産が滞る
具体的には
トヨタをはじめとする
自動車業界が大幅な生産調整をする
ということがあったり
その他にも電子機器
通信のインフラなど様々なところに使われている
半導体の
生産が大幅に削減されている結果
我々一般国民の生活がリスクに晒される
ということが起きて
いてこれを一企業レベルではどうしようもない
対策が打てないといった時に
政府国家が経済的な支援をするとか
大体のサプライヤーですとか
外交レベルで資源を確保するとか
いろんなことをしていく必要が
出てきています
グローバル化が進むことによって
日本国内で全てを
賄うということが非常に難しくなっている
今の時代できれば経済の自由性だとか
自律性のことを考えると
企業は独自に
そういった取り組みをしていくべきであった
んですけれども今は
そういうことを言っている時代では
なくなってしまったということから
じゃあ具体的に
これらに関わる原材
料品を調達している購買担当者
何をしなければいけない
かいうことになっていきます
実際にえーと事業者と国の間でこう
やり取りをする時に
何をしなければいけないか
この法律が施行される
と対象となる業種はですね
供給過去の計画というものを
国に提出しなければなりません
で提出された内容に従って
国は認定をし
いま年次の報告資料の開示を請求し
それに対して事業者は
請求内容を報告する
ということになっていきます
この計画を提出した段階で
認定を受けられなければ
事業活動ができなくなってしまいます
更に報告書と資料
の開示の請求に応じない場合とか
虚偽の報告があった場合には
罰則の規定が設けられる
ということになっています
なので今まで国に供給確保の計画、購買のね
年間計画ですとか
どこから何をどれだけ買うという概要のね
事業計画戦略など
なかなか今まで開示することはなかったですね
有価証券報告書の中に開示する内容としては
それほど購買の原材料調達に関しては
詳しいもの
ではありませんでした
でも今後はいつ
どこから何をどれだけということを
国に計画を提示しなければいけない
ということで
具体的には半導体ですとかレアメタルですとか
大容量のバッテリリチウムとか
そういうものですよね
それから医薬品といったもの
まそれだけではなくてねハードウェア
ソフトウェアシステム関連も対象に上がってくる
という話になっています
けれどもま
私はこれまでも
このnewjiチャンネルでお話してきた
一社単独での購買ではなくて
三社四社という複数から調達する
リスク分散ということとか常に代替品
例えばリチウムのバッテリーの代替品
としてマグネシウム電池ですとかシリコンですとか
新しい技術が
開発されようとしているんであれば
そういう情報収集とともに
やがてはそういったものに切り替わるとか
バックアップになるんであれば
常にそういったサプライヤーを探す調査する
どのぐらいの数量が確保できるかとか
常に網を張って調べる
ということをしていかなければなりませんし
その供給元が今回のね
ロシアとかウクライナとか中国とか
そういったところであれば
いつ供給が止まるか分からない
リスクがあるのであればね
常にそれに代わる地域、国
企業違った大体の素材や製品
いろんな可能性を常に探っていく
ということが必要になってきます
今までは一企業のことだから
事業を撤退すればいいとということで
済まされたことも
これからはそうは言ってられなくなります
国民の生活に必要な戦略物資
日々の生活
これから電動化、デジタル化、知能化、無人化、
こういった先端技術です
とか更にSDG’S環境対策ですとか温暖化防止
そして再生可能
エネルギ循環型リサイクルに貢献するような
代替品やシステム
そういったものに関わっているのであれば
常にこの購入計画というものを国
に計画を摂取するという可能性がある
ということを考えておく必要がある
と思います
で実際にはそのじ事業者ですけれども
国内の生産基盤の整備供給源の多様化
備蓄生産技術の開発
改良大体製品の開発
リサイクルの精神ということを常に念頭に置きながら
購買計画サプライヤーとの契約価格交渉
納期管理品質
管理ということをしていかなければ
いけません
実際にこの法案のね
概要については
色々なところで資料が開示されてます
し、テレビや
インターネットでも公表されていますので
ぜひそういった資料複数見て
それぞれ書かれている内容に
相互がない抜け漏れがない
ようにしてほしいと思います
で制度
としては重要物資の安定的な供給の確保
それから基幹インフラの役務の
安定的な提供にに関する確保
そして先端的な重要技術の開発支援
それから特許出願の非公開
こういったものが
いっぺんではなくてね
時間差があって
まあ近いものでは公布後9カ月以内とか
二年以内とかっていう形で
少しずつ導入が拡大していきます
なので既に
経済産業省をはじめとする政府が
いつから
どの授業でどんな品目で対象となる
罰則命令の対象になるならない
っていうことを確認しながら
やっていってほしいと
思います実際に風呂なんですけれども
この仕入れ元から
製品の原材料部品の供給を受ける際に
何度も申し上げています
半導体レアメタル、バッテリー、医薬品さらに
それのえーと
生産基盤の整備供給源の多様化
複数のサプライヤーからの調達ということですけれども
生産技術の
開発改良大体製品の開発
こういった計画の内容ですね
ま書式も
そのうち決まってくると思うんですけども
何をどこまで詳しく記載するかということは
これから見ていく必要がありますけれども
この提出認定を受けて
国が報告書、資料の開示請求が来
たらそれをまた報告するという
このやり取りいつまでに
何をということを詳細がね
そのうち決まるでしょうから
ぜひ開示された段階では
また解説をしていきたいと思っています

実務の注意点というものを
私も資料で見つけましたのでね
ちょっとご紹介しておきますと
指定された重要物資に関わっているか
今後関わるかを確認するということが大事で
自社が購入販売している製品だけでなく
原材料についても把握することが重要
特定重要物資等については
プログラムも含まれることからメーカーのみならず
IT企業においても
自社のサプライチェーンにおいて
特定重要物資等が含まれる
か確認する必要がある
というふうに言っています
今はまだね
法案が通ったっていうだけなのでね
これからいろんなと資料
を準備して対応する
ということになっていくんですけれども
じゃあその計画性の必要性について
こんなチャートもあります
特定社会基盤の事業者に
指定されていなければ
当面はいらないということなんですけれども
十四業種、電気ガス
水道鉄道で航空貨物ですとか
トラック輸送だとか
放送、郵便は色んな機関作業
水道だとか電気インフラに関わるものと
こういった関連半導体や医薬品
これから電動化に関わる電池の技術
こういったものを
特定重要なものなのか
その
生産に関わる設備であれば必要
ということで
計画書を出さなければいけない
ということになりますので
これを怠ると
今後罰則の対象になってくる
ということですねでここに加わります
該当特定重要設備検査
または点検委託の相手方の変更
その他必要な措置をとるべきことの勧告
正当な理由なく勧告に応じない場合は主務
大臣は当該特定重要設備の使用
維持管理等の委託を中止することの
命令が可能であり
この命令に応じない場合は
罰則が規定され
ています勧告に応じるかどうかの検討
十日以内に行う必要があるとようになります
今までやっていなかったことが
いきなりこうやって
法律で定められていきますのでね
十分注意が必要で
ま法案通ってしまったんでね
あとは自分が関わっているものが
対象かどうかいうことですね
まそれで計画書を提出した後はですね
審査があって
これ30日
最長4カ月こんなにも待ってられないんですけれども
国もやるんだっ
たら霞が関、人の問題もあるでしょうけども
できるだけこの審査をですね
システマティックにもっと早くに
本当はやるべきでしょう
じゃないと急に何かがあった時に
即契約を結んで
変更したいといったときに
この審査に三十日もかかっていては
間に合わ
ないということが出て来るわけですけども
先を見越して
どんどん動いていかないといけない
ということになりますので
国を批判してもしょうがないので
できるだけ早期に
先を予見しながら動いていくってことが多分
今後求められていくようになると思います
で勧告を受けたら十日
以内にここは逆に
民間企業には急がせるんですね
で公平じゃないですけど国のやり方ですから
しょうがないと言えば逆らっても
そういうことを訴える手段がないので
経済団体のレベルでま政府に
意見をしてもらって
ここを少しずつ改善してもらうということ
になっていくと思います
でこの中止
命令が出ると
業務ができないということになりますので
これ極力避けるために
どうすればこういうね勧告を受けて
NGで中止命令出てしまうか
それをしないことが
基本だと思うんですね
そもそも一般の国民の生活に
滞りがないようにするため
の目的のものなんですけど
これで勧告を受けて止めてしまったら
それこそ我々一般国民の生活が滞りなく
というわけにいかなくなってしまいます。なのでね
そうすると本末転倒になってしまいますので
それを防ぐためにも購買
スタッフ部門長、役員は
先先見るということ
と霞が関が関係省庁と連携を取って
常にこういったトラブルが起きないような
水の傍注防止策を取る必要があると
私は思います
まだね
詳細確定してない部分もありますので
まこれから順次決まってきましたら
それぞれの関連の
業単位ごとに
できるだけ役立つ情報を
提供していきたいと思います
今日はここまでになります
ぜひこれからもnewjiチャンネル登録していただいて
業務に役立てていっ
てほしいと思います
皆様のコメント高評価のボタンも
ぜひよろしくお願いいたします今日は以上です

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