取適法 違反しない発注のしかた
下請法から変わった 7 つ/対象判定・義務と禁止行為・記録・支払期日 ― 2026 年 1 月改正対応
- 29,800円税込・買い切り
- 61 ページ本編・全 5 章
- 3 点付属テンプレート(印刷用+Excel)
対象: 発注に関わる全員に/付属テンプレート: 取適法の対象判定シート/発注書面の記載項目チェックリスト/記録の保存台帳
「支払は月末締めの翌々月末で」。長年そう回してきた条件が、2026 年 1 月の法改正で違反になっていることがあります。本書は、発注する側にかかる義務を、対象の判定から支払期日・記録・契約書まで、業務の順に確かめられる形にした教材です。
本書の構成
全 5 章・99 見出し。買う前に中身をすべて見られるようにしています。
第1章自社の取引は取適法の対象か——資本金・従業員・取引内容で判定する
- 判定は 2 つの条件の掛け算
- ステップ 1 資本金で見る
- ステップ 2 資本金で当たらなければ従業員数で見る
- 「常時使用する従業員」に誰を数えるか
- いつの時点の人数で判定するか
- 相手の人数を確認する義務はないが、聞き方は用意されている
- 判定を誤らせる 5 つの場面
- 商社が間に入る場合
- 子会社を通した再委託
- 資本金勘定がない法人
- グループ内の取引
- 対象外でも、独占禁止法は残っている
- 現場で必ず聞かれる 5 つの質問
- 資本金 5 千万円の当社が、資本金 1 億円の会社に部品加工を委託する場
- 合はどうなりますか
- 従業員数を毎回聞くのは現実的ではありません
- 取引の途中で自社が増資したら、既存の発注はどうなりますか
- 新規の仕入先を登録するとき、何を確認しておけばよいですか
- 対象と分かったら、まず何をすればよいですか
- 実務で起きやすい不備
- 判定の順番と、時点は発注日で固定されること
- 参考資料(適用対象の判定)
第2章取適法とは——委託事業者の義務 4 つと禁止行為 11 の地図
- 取適法は、独占禁止法を使いやすくするための法律
- 適用されるのは「取引の内容」と「規模」の両方が当てはまる取引
- 委託事業者に課される 4 つの義務
- ① 発注内容等の明示義務(第 4 条)
- ② 書類等の作成・保存義務(第 7 条)
- ③ 支払期日を定める義務(第 3 条)
- ④ 遅延利息の支払義務(第 6 条)
- 11 の禁止事項
- それぞれをどこで調べるか
- 違反するとどうなるか
- 取引の流れのどこで、どの規定が効いてくるか
- まず何から手を付けるか
- 判断に迷う 5 つの場面
- 取引先が了解していれば、多少の融通は認められますか
- 義務と禁止事項では、どちらが重いのですか
- 下請法のときの社内ルールは、そのまま使えますか
- 受注側として、相手が守っていないときはどうすればよいですか
- 取適法の対象外なら、何をしても問題ないのですか
- 義務 4 つと禁止 11 の、どこに罰則があるか
- 参考資料(義務と禁止行為)
第3章下請法は取適法になった——2026 年 1 月改正で変わった 7 つのこと
- 改正法はいつ決まり、いつから効いているのか
- 名称と用語がすべて置き換わった
- 適用の入口が広がった——従業員基準の新設
- 対象取引に運送が加わった
- 製造委託の対象物品に、金型以外の型等が加わった
- 電磁的方法による発注に、相手の承諾が要らなくなった
- 禁止行為が 2 つ増えた
- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
- 手形払等の禁止
- 省庁の関わり方も変わった
- 施行日をまたぐ発注をどう扱うか
- 切り替えの順序
- 改正でよく聞かれる 5 つの質問
- 法律名が変わっただけで、中身は同じではないのですか
- 2025 年 12 月に結んだ基本契約はどうなりますか
- 相手が了解していれば手形で払ってよいですか
- 取適法違反はどのくらい摘発されているのですか
- 電磁的方法での発注に切り替えたら、書面は一切要りませんか
- 実務で起きやすい不備
- 何が変わり、いつから効いているのか
- 参考資料(2026 年 1 月改正)
第4章取適法が求める記録——何を書いて、2 年間どう残すか
- 第 7 条は「取引の経緯」を残せと言っている
- 発注書の控えでは足りない
- 記録しなければならない事項
- いつ書くか、誰ごとに書くか
- 電磁的記録で残すときの 3 要件
- 2 年間はいつから数えるか
- 記録規則の施行は 2026 年 1 月 1 日
- 記録の不備は実際に指摘されている
- 記録で迷う 5 つの場面
- 既存の販売管理システムのデータで足りますか
- 紙とデータが混在していても問題ありませんか
- 取引先ごとにファイルを分ければ検索要件は満たしますか
- 算定方法で代金を明示した場合は何を記録しますか
- 2026 年 1 月より前に発注した取引はどうなりますか
- 発注書の控えの保管とは別の義務であること
- 参考資料(書類等の作成・保存義務)
第5章下請代金の支払期日は受領日から 60 日——起算日と遅延利息の実務
- 60 日は「検査が終わってから」ではない
- 期日を定めなかったとき、60 日を超えて定めたとき
- 期日は「具体的な日が特定できる」書き方で
- 月末締め翌月末払いは「2 か月」で運用される
- 支払日が金融機関の休業日に当たるとき
- 2026 年 1 月からの大きな変更——手形払の禁止
- 電子記録債権と一括決済方式の扱い
- 遅延利息は年率 14.6 パーセント
- 支払遅延の理由にならない事情
- 納期前納品とやり直しがあったときの起算日
- 令和 7 年度の運用状況
- 支払サイトの点検手順
- 支払期日で必ず聞かれる 3 つの質問
- 取引先と合意すれば 90 日払いにできますか
- 受発注システムを入れれば管理できますか
- 自社は資本金が小さいので対象外ですか
- 金額ではなく、日数と手段の話であること
- 参考資料(支払期日と遅延利息)
- 本書の各章は、newji が製造業の実務者向けに蓄積した知見を、印刷・社内配布用に再編集したものです。出典は各章末と巻末に記載して
- います。
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