取適法 違反しない発注のしかた | newji

NEWJI総研購買・調達 研修テキスト

取適法 違反しない発注のしかた

下請法から変わった 7 つ/対象判定・義務と禁止行為・記録・支払期日 ― 2026 年 1 月改正対応

  • 29,800円税込・買い切り
  • 61 ページ本編・全 5 章
  • 3 点付属テンプレート(印刷用+Excel)

対象: 発注に関わる全員に/付属テンプレート: 取適法の対象判定シート/発注書面の記載項目チェックリスト/記録の保存台帳

「支払は月末締めの翌々月末で」。長年そう回してきた条件が、2026 年 1 月の法改正で違反になっていることがあります。本書は、発注する側にかかる義務を、対象の判定から支払期日・記録・契約書まで、業務の順に確かめられる形にした教材です。

本書の構成

全 5 章・99 見出し。買う前に中身をすべて見られるようにしています。

第1章自社の取引は取適法の対象か——資本金・従業員・取引内容で判定する

  • 判定は 2 つの条件の掛け算
  • ステップ 1 資本金で見る
  • ステップ 2 資本金で当たらなければ従業員数で見る
  • 「常時使用する従業員」に誰を数えるか
  • いつの時点の人数で判定するか
  • 相手の人数を確認する義務はないが、聞き方は用意されている
  • 判定を誤らせる 5 つの場面
  • 商社が間に入る場合
  • 子会社を通した再委託
  • 資本金勘定がない法人
  • グループ内の取引
  • 対象外でも、独占禁止法は残っている
  • 現場で必ず聞かれる 5 つの質問
  • 資本金 5 千万円の当社が、資本金 1 億円の会社に部品加工を委託する場
  • 合はどうなりますか
  • 従業員数を毎回聞くのは現実的ではありません
  • 取引の途中で自社が増資したら、既存の発注はどうなりますか
  • 新規の仕入先を登録するとき、何を確認しておけばよいですか
  • 対象と分かったら、まず何をすればよいですか
  • 実務で起きやすい不備
  • 判定の順番と、時点は発注日で固定されること
  • 参考資料(適用対象の判定)

第2章取適法とは——委託事業者の義務 4 つと禁止行為 11 の地図

  • 取適法は、独占禁止法を使いやすくするための法律
  • 適用されるのは「取引の内容」と「規模」の両方が当てはまる取引
  • 委託事業者に課される 4 つの義務
  • ① 発注内容等の明示義務(第 4 条)
  • ② 書類等の作成・保存義務(第 7 条)
  • ③ 支払期日を定める義務(第 3 条)
  • ④ 遅延利息の支払義務(第 6 条)
  • 11 の禁止事項
  • それぞれをどこで調べるか
  • 違反するとどうなるか
  • 取引の流れのどこで、どの規定が効いてくるか
  • まず何から手を付けるか
  • 判断に迷う 5 つの場面
  • 取引先が了解していれば、多少の融通は認められますか
  • 義務と禁止事項では、どちらが重いのですか
  • 下請法のときの社内ルールは、そのまま使えますか
  • 受注側として、相手が守っていないときはどうすればよいですか
  • 取適法の対象外なら、何をしても問題ないのですか
  • 義務 4 つと禁止 11 の、どこに罰則があるか
  • 参考資料(義務と禁止行為)

第3章下請法は取適法になった——2026 年 1 月改正で変わった 7 つのこと

  • 改正法はいつ決まり、いつから効いているのか
  • 名称と用語がすべて置き換わった
  • 適用の入口が広がった——従業員基準の新設
  • 対象取引に運送が加わった
  • 製造委託の対象物品に、金型以外の型等が加わった
  • 電磁的方法による発注に、相手の承諾が要らなくなった
  • 禁止行為が 2 つ増えた
  • 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
  • 手形払等の禁止
  • 省庁の関わり方も変わった
  • 施行日をまたぐ発注をどう扱うか
  • 切り替えの順序
  • 改正でよく聞かれる 5 つの質問
  • 法律名が変わっただけで、中身は同じではないのですか
  • 2025 年 12 月に結んだ基本契約はどうなりますか
  • 相手が了解していれば手形で払ってよいですか
  • 取適法違反はどのくらい摘発されているのですか
  • 電磁的方法での発注に切り替えたら、書面は一切要りませんか
  • 実務で起きやすい不備
  • 何が変わり、いつから効いているのか
  • 参考資料(2026 年 1 月改正)

第4章取適法が求める記録——何を書いて、2 年間どう残すか

  • 第 7 条は「取引の経緯」を残せと言っている
  • 発注書の控えでは足りない
  • 記録しなければならない事項
  • いつ書くか、誰ごとに書くか
  • 電磁的記録で残すときの 3 要件
  • 2 年間はいつから数えるか
  • 記録規則の施行は 2026 年 1 月 1 日
  • 記録の不備は実際に指摘されている
  • 記録で迷う 5 つの場面
  • 既存の販売管理システムのデータで足りますか
  • 紙とデータが混在していても問題ありませんか
  • 取引先ごとにファイルを分ければ検索要件は満たしますか
  • 算定方法で代金を明示した場合は何を記録しますか
  • 2026 年 1 月より前に発注した取引はどうなりますか
  • 発注書の控えの保管とは別の義務であること
  • 参考資料(書類等の作成・保存義務)

第5章下請代金の支払期日は受領日から 60 日——起算日と遅延利息の実務

  • 60 日は「検査が終わってから」ではない
  • 期日を定めなかったとき、60 日を超えて定めたとき
  • 期日は「具体的な日が特定できる」書き方で
  • 月末締め翌月末払いは「2 か月」で運用される
  • 支払日が金融機関の休業日に当たるとき
  • 2026 年 1 月からの大きな変更——手形払の禁止
  • 電子記録債権と一括決済方式の扱い
  • 遅延利息は年率 14.6 パーセント
  • 支払遅延の理由にならない事情
  • 納期前納品とやり直しがあったときの起算日
  • 令和 7 年度の運用状況
  • 支払サイトの点検手順
  • 支払期日で必ず聞かれる 3 つの質問
  • 取引先と合意すれば 90 日払いにできますか
  • 受発注システムを入れれば管理できますか
  • 自社は資本金が小さいので対象外ですか
  • 金額ではなく、日数と手段の話であること
  • 参考資料(支払期日と遅延利息)
  • 本書の各章は、newji が製造業の実務者向けに蓄積した知見を、印刷・社内配布用に再編集したものです。出典は各章末と巻末に記載して
  • います。

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全章の要約に加えて、ワークシートと演習は実物が入っています。ご記入いただくと、そのままダウンロードできます。

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