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グレーゾーン商材を扱う際の法的リスクと契約条項の備え方

目次
はじめに:グレーゾーン商材とは何か?
製造業の現場では、しばしば「グレーゾーン商材」という言葉を耳にします。
これは、法的な規制や業界のルールが明確でない、あるいは規制内容が解釈によって異なってしまうような製品や技術を指します。
近年、技術革新やグローバル化の進展により、このグレーゾーン商材がますます増えており、調達購買担当者やバイヤー、サプライヤーにとって重要な課題となりつつあります。
本記事では、私自身が現場で体験してきた事例を交えつつ、グレーゾーン商材を扱う際に注意すべき法的リスクと、そのリスクにどう契約で備えるかを解説します。
また、未だアナログな部分が色濃く残る製造業界特有の事情や、ラテラルシンキングによる新たな視点も盛り込みながら、実践的なノウハウを共有します。
グレーゾーン商材が生まれる背景
技術の進化と規制のタイムラグ
産業界では常に新しい技術や製品が開発されていますが、法律やガイドラインの整備はそれに追いついていません。
例えば、新素材を活用した部品や、AIを搭載した機械学習デバイスなどが典型です。
規制が不明確なため「使って良いのか」「どこまで責任があるのか」バイヤーや調達部門も悩むことになります。
業界慣行と法令のグレーゾーン
製造業界には、昭和時代から引き継がれてきた独自の商習慣が色濃く残る場面が多く見られます。
たとえば、「納入までの途中工程を保証しない口約束」「成分表示の曖昧な原材料」など、本来は法令で明確にすべき内容も、現場の慣習で取り扱われてしまうケースがいまだ根強いです。
このアナログな部分が、契約リスクや法的問題をより深刻なグレーゾーンにしています。
グローバル調達・越境取引の拡大
近年ではコスト競争力や多様な選択肢を求めて海外サプライヤーを活用する流れが加速しています。
しかし、国や地域によって法令の適用範囲や解釈が異なるため、「本国では合法でも、日本ではリスクがある」というケースも増えています。
これもまたグレーゾーン商材の登場を後押ししています。
グレーゾーン商材の取引に潜む主要な法的リスク
1.コンプライアンス違反リスク
法令違反は企業イメージの毀損や、多額の損害賠償、最悪の場合は刑事事件となる恐れがあります。
特にリスクが高いのは、化学物質規制(REACH規則やRoHS指令)、PL法(製造物責任法)、知的財産権、下請法などです。
グレーゾーン商材は、これらの規制の境界上に位置するケースが多く、解釈や運用次第で違反と判断されるリスクがあります。
2.責任分界の曖昧化リスク
例えば「原材料Aは特定の規制物質含有が疑われる」「B部品の品質証明書が曖昧」など、グレーゾーン商材は一見合法のようで、トラブル時にどちらが責任を負うのか明快にできない場合があります。
このような場合、後々になって多額の回収費用や訴訟リスクを負う危険が高まります。
3.商標・特許トラブルリスク
現場でよくあるのは、「海外メーカーが無断でコピー生産した部品を取引していた」や「意図せず特許侵害製品を使ってしまっていた」といったケースです。
これらはグレーゾーン商材によく起きやすい問題であり、調査や管理の不徹底が後々大きなリスクとなって返ってきます。
4.取引中止・製品回収リスク
法改正や社会的要請(例:SDGsやESG経営の強化、環境規制の新設)により、過去は問題なかった商材が突然NGとなり、緊急で取引停止や製品回収が求められることもあります。
「これまでは使えていたものが急に使えなくなった」現場ほど混乱しやすく、ビジネスの停滞や信頼喪失につながります。
グレーゾーン商材にどう備えるか:契約条項の具体的なポイント
グレーゾーン商材と取引するには、契約書でどれだけリスクに備えられるかが極めて重要です。
法務部任せではなく、現場のバイヤーや調達担当者自身が「見るべきポイント」を押さえましょう。
1.適用法令・規制の明示
まず、どの国や地域の法令、業界ガイドラインが適用されるのかを契約書内で明示しましょう。
曖昧な場合は「日本法に準拠」といった基本条項を入れておくことで、法的トラブル時の窓口がクリアになります。
2.品質保証・証明書の取得とその範囲
化学物質や調達部品の場合、必ず品質証明書(CoC、RoHS/REACH適合証明、成分表など)を取得条件にしましょう。
証明書がグレーな場合、追加で第三者の検査証明や、サンプル分析の実施も契約で義務付けると安心です。
現場では手間に感じられますが、ここを抑えないと、リスクが高まります。
3.責任分界の明確化
「納入後の品質責任はどこまでメーカーが負うのか?」
「規制違反が判明した際の責任範囲と取り決めは?」
など、責任範囲を曖昧にせず、契約で明記します。
また「再発防止協力」や「リコール発生時対応」の連携体制も条項化することが重要です。
4.知的財産権・秘密保持の強化
海外サプライヤーからグレーゾーン商材を調達する場合、特許や商標の侵害予防、秘密保持契約(NDA)も必須です。
もし問題発生時には「サプライヤーの費用負担で問題解決する」「損害賠償を請求できる」など明文化しましょう。
5.法令変更時の適用範囲の策定
「契約締結時点では合法でも、将来違法となった場合の対応」は見落としがちです。
「法令変更時の協議義務」「必要に応じて契約途中解除可能」といった再協議条項を明記しておくことで、柔軟な対応が可能です。
6.調査・監査権限の確保
バイヤー側が製品やサプライヤーの工場を監査・調査できる権利条項を設けておけば、怪しい場合に即座に実態確認が可能です。
コロナ禍以降、オンライン監査や文書提出義務でも十分リスク低減効果があるため、アナログ現場でも導入ハードルは下がっています。
アナログ業界特有のリスク感覚と対策
昭和スタイルが生む見落としリスク
あるあるなのが「昔からの付き合いだから大丈夫」「相手を信頼しているから大丈夫」といった慣習主義です。
現場ではよく“顔が利く”関係こそが最大の信用のように扱われます。
しかし、その慣習は現代の法的リスク下では致命的な油断になりかねません。
「念のため文書化」「最低限証拠は保存」この2つは昭和スタイルの現場にこそ強くすすめたい対策です。
現場力強化のための“人間力と仕組み”の両輪
どれほど契約を練っても、最終的にリスクを抑えるのは現場担当者の判断力と、法務・品質管理部門との連携です。
現場が「この証明書は怪しい」「一度現物を確かめよう」と問題意識を持てなければ、契約だけでリスクは抑えられません。
必ず定期的な研修、法的知識のアップデートを癖づけましょう。
グレーゾーン商材とデジタル化:現場の未来展望
従来アナログに頼っていた契約・品質証明管理も、デジタル化が進みつつあります。
現場でのペーパーレス化、電子証明書の導入、AIによるリスク自動検知、契約書自動チェックの仕組みなど、これからの調達バイヤーはデジタル知見も必要です。
グレーゾーン商材こそ「現場の暗黙知×デジタル」相乗効果でリスクコントロールを強化する新しい時代に入っています。
バイヤー・サプライヤー双方が意識すべきポイント
バイヤーは「法的リスクに無知・油断しないこと」「何事も文書根拠を残すこと」を、サプライヤーは「証明のための透明な情報提供」「責任範囲の丁寧な合意形成」を意識する必要があります。
両者Win-Winの契約ノウハウが、いままで以上に必須です。
まとめ:ラテラルシンキングで新たな常識確立を
グレーゾーン商材は、昭和から続く商習慣と最新技術革新の間に立たされる存在です。
アナログ時代の“現場力”も、デジタル時代の“契約・証明管理”も、これからの製造業発展には不可欠なスキルとなります。
両者をしなやかに結びつけるラテラルシンキングで、ぜひ皆さん自身の現場でも新たなリスク管理・契約実務を進めてください。
グレーゾーンを「新しい価値を生むホワイトゾーン」へと変革するのは、現場で知恵を出し続ける皆さん自身なのです。
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