製造業の購買担当者がAIにかわることってあり得るの?
今回は購買部門が必要とする情報の中で法律、法務部門に関わる話をしていきます。
本記事の最後に動画での解説も掲載しております。ご興味のある方はぜひご覧ください。
サプライヤーと交わす契約書、売買基本契約書、それから日々の個別の発注書などがありますが、まず契約書の記載内容についてです。
損害賠償ですとか瑕疵担保責任、債務不履行の場合の罰則規定、さまざまなことが法律に縛られているということになります。
その法律、基本的な契約書の内容は把握しておく必要があると思います 。
それに縛られている商法、民法、商業取引に関わる法律、全部を細かく知っておく必要はないですけど、それは法務や顧問弁護士にお任せするとして。
購買部門が知っておくべきことは
もしもトラブルがあったとき
債務不履行があった時
納期遅延があった時
不具合があって顧客に何か不利益、事故、怪我
このような様々な問題が起きた時に誰がどのような形で責任を負うのか 。
損害賠償請求ができるのかということをおおよそ知っておくと良いと思います 。
そしてさまざまな法律。
サプライヤーを管理する中で 、例えば下請法、会社法、さらには個人情報の保護法や、
労働関係の法律、労働基準法、労働安全衛生法、こういった法律をある程度やっぱり知っていないとサプライヤーに無理な過酷な環境で長時間労働を強いるとか、違法なことをさせるとかということがあっては発注側が処罰されるということがあります。
そのようなことがない価格交渉も立場を利用して弱い下請けを無理やり値下げに押し込める、ということがあればこれも下請法に引っ掛かり処罰の対象となったりします。
このようなことがあってはなりません 。
違法なことがないためには当然基礎知識として、そういった法律のことは知っておく必要があるということになります。
ぜひこのような法律、業務によっては危険物の取り扱いに関わる話だとか、それから貿易に関しては共産圏ですとか、治安の悪い所への輸出の規制・輸入の規制、さまざまな汚染物質だとか環境に関わるものなどさまざまな規制がかかっていれば当然その規制は理解していないといけないです。
違法なことがあってはなりません。
必ずコンプライアンス、法に適合した購買業務をする。
そのためには少しでも疑問に思うのだったら専門の法務部門を通じて相談する、確認をするということが必要になると思います 。
取扱いを禁止されているような有害物質もどんどん対象から外れていっていると思いますし、もし何か問題があった時に サプライヤーとできるだけ話し合いで和解をするということが理想です。
訴訟に持ち込むという事がどれだけ時間の無駄か、余計な費用を弁護士へ支払うのかということになります。
これ双方が損するだけで得するのは弁護士だけということになるので訴訟に持ち込むというのは本当に必要最低限にすべきと思います。
私も長い三十数年の購買の仕事の中で、実は訴訟にかかわることを何回か経験してきています。
エネルギーを無駄にする、取るものはわずか、得られるものはほとんどないということで できるだけ訴訟に持ち込まないことを私は皆さんにお伝えします。
なので日頃、信頼関係、ミスを減らす、できるだけトラブルがあっても話し合いで和解に持ち込むということを目指してほしいなと思います。
最後に税金に関わる法律です。
これは税理士、公認会計士、監査部門のチェックをしてもらって適法に正しく処理をするということが必要になるのですが、契約書に貼る印紙の問題だとか、 様々な法律に則って違法なことがないように心がけて仕事をしてほしいと思います。
迷ったら必ず調べる、聞く、確認をするということを是非お願いしたいと思います。
今回はここまでで法律に関わる話を中心に購買部門が必要とする情報の話をしました。
調達購買業務の効率化だけでなく、システムを導入することで、コスト削減や製品・資材のステータス可視化のほか、属人化していた購買情報の共有化による内部不正防止や統制にも役立ちます。