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契約トラブルを防ぐ秘密保持共同開発契約書作成のポイント

目次
はじめに:製造業現場を取り巻く契約トラブルの現状
製造業の現場では、多様な企業や技術者が「より良いものづくり」を目指して協力関係を築いています。
中でも共同開発や委託生産、新技術の導入など、サプライヤーとバイヤー(発注者)との間には重要な契約書が取り交わされる機会が増えています。
一方で、秘密保持や知的財産権、成果物の扱いをめぐってトラブルが発生するケースも後を絶ちません。
本記事では、特に「秘密保持・共同開発契約(NDA、JDA等)」に焦点をあて、“昭和的慣習”がいまだに残る日本の製造業界で、現場目線で押さえておきたい契約書作成のポイントを徹底解説します。
これからバイヤーを目指す方や、サプライヤー側からバイヤーの意図を知りたい方にも、業界特有の実践的なノウハウを共有します。
なぜ契約トラブルが起こるのか?製造業現場のリアル
「阿吽の呼吸」はリスクのもと
ものづくりの現場では、言葉にせずとも「こういうものだろう」「いつも通りだろう」といった、阿吽の呼吸で物事を進めてしまう文化が根強く存在しています。
たとえば、仕様変更が口頭で行われたり、「前回もやってもらったから今回も大丈夫だろう」と曖昧な期待のまま作業が進行する、といったことが珍しくありません。
こうした曖昧さは、小規模な案件や社内ルールで相手も限定される場合は有効に働くかもしれません。
しかし、外部企業や異業種間の共同開発では「認識齟齬」や「情報漏洩」、知財の帰属をめぐる争いに発展しやすくなります。
失敗事例:「暗黙知」の漏洩と後戻りできない苦い経験
筆者が現場で目にしたことのあるケースですが、ある新素材の共同研究を進めていた際、具体的な仕様・プロセスには明記しなかった部分の“いわゆるテクニック”が相手企業に流出してしまい、後日まったく別ルートから自社独自技術と酷似した製品がリリースされていました。
契約書に「成果物の知財は共同所有」とは定めたものの、プロセス自体や「隠れたノウハウ」をどこまで明文化するか十分な検討がなされず、後悔が残る結果となってしまいました。
秘密保持契約(NDA)の正しい設計とは?
はじめに:NDA(秘密保持契約)とは何か
NDA(Non-Disclosure Agreement:秘密保持契約)は、ビジネスパートナー間で知り得た技術情報・営業情報など機密情報を、第三者への漏洩・流用から保護するための契約です。
共同開発や商談の場面で「アイデアや技術を見せてほしい」と依頼された際に必ず必要となる書類です。
絶対に条文に入れたい3つの主要ポイント
1. 秘密情報の定義の明確化
どこからどこまでを「秘密」とするのか。
技術仕様書だけでなく、口頭での説明や電子データも対象とするのか、曖昧にせず、できるだけ広く・具体的に記載する必要があります。
2. 秘密保持の範囲と期間
相手以外への開示禁止・第三者への委託時の管理や、担当者交代時の扱いなど、想定できる全てのケースについて明記しましょう。
また、「契約終了後何年まで守秘義務が続くか」も明確に。
3. 例外規定と責任の所在
既に公知となっている情報や、すでに自社保有の技術情報を漏洩した場合の扱い、「不可抗力」による漏洩などの例外も明文化しましょう。
また、違反時の損害賠償や罰則についてもバランス良く盛り込むことが大切です。
業界ならではの“穴”に注意
製造業の現場では「紙図面」・「現品サンプル」など物理的な情報の取り扱いが、契約書4頁以上もの長文にもなりがちなIT業界型NDAでは見落とされがちです。
例えば、サンプルを回収し社外持ち出しを制限する規定や、廃棄品の取り扱い、現場作業員への周知や教育、外注先を含めた管理体制についても、記載しておくと実務トラブルのリスクが大幅に下がります。
共同開発契約(JDA)の基本構造と現場目線の着眼点
共同開発契約(JDA:Joint Development Agreement)とは
JDAは、異なる組織同士が対等な立場で成果を出すための土台となる契約です。
双方が費用や技術、人的リソースを出し合い、共同で新製品や新技術の開発を目指す場合に取り交わされます。
押さえておくべき5つの柱
1.「目的・範囲」の明示
契約の対象となる技術、製品、開発内容を具体的に記載します。
“どこからどこまで”を共同開発するのか、その線引きが次の知財権や成果物の帰属問題に直結します。
2.「費用・分担金」のルール確定
開発費用・リソース投入の度合いに応じて各社の分担比率を明確化します。
事後精算や想定外の追加コストが発生した場合も対応できる条項を盛り込みましょう。
3.「知的財産権・成果物の扱いの明記」
いちばんトラブルが多いのがここです。
・発明・ノウハウの共同所有(持分比率)と、
・単独所有(自社の成果は自社のもの)
どちらにするのか。
特許申請者名、出願費用負担、相手が勝手に第三者にライセンス供与できるのか等、事細かに詰めておきましょう。
4.「情報開示・報告義務」
進捗管理が曖昧だと、後で「まだ知らなかった」と揉める原因になります。
定期的な報告会や、結果報告フォーマットなども設けておくと、現場でのストレスが減ります。
5.「契約終了・解除時の取り扱い」
万が一、開発中止や片方の契約違反となった場合、既に開発された成果物・ノウハウの取扱いや、秘密情報の返還・廃棄ルールなど、“出口戦略”も契約開始段階で明記しておくことが安心です。
トレンド:脱・昭和的な「人」に紐づく管理から「プロセス・データ」重視へ
今やグローバル化やカーボンニュートラル、デジタル化が加速する中、契約書の重要性はさらに高まっています。
人と人との信頼だけに頼らず、
・全工程を記録・トレーサビリティの確保
・成果物も“データ”として管理
・交渉の立場が弱いサプライヤー側保護条項の提案
など、より客観的かつ柔軟性のある条文設計が業界でも主流となりつつあります。
サプライヤー、バイヤー双方から見た契約作成時のポイント
バイヤー目線のリスクと狙い所
発注者は、新しいアイデアや高度な技術を引き出したい一方、プロジェクト失敗時の損失や情報流出、知財の“囲い込み”リスクなど多くの課題を抱えます。
・秘密保持は広く厳格に運用しつつも、現場作業や協力会社への展開を考慮し、実務で“守れるライン”を意識した設計を心掛けましょう。
・共同開発では、使える成果・使えない成果を最初に仕分けし、自社メリットを最大化できる分配方法に調整するのが通例です。
サプライヤー側の防衛策
受注側(サプライヤー)は、どうしても立場が弱くなりがちですが、
・自社の独自技術やノウハウまで“全面開示”はせず、「どこまでなら話せるか」「うちの技術資産は守れるか」一度冷静に区分してみてください。
・共同開発によって得られた“副次効果”(プロセス改善、品質向上ノウハウ等)の取り扱いも双方確認しあい、“自社に利益をもたらす余地”を契約段階から残しておくのがコツです。
契約書を現場で「生かす」ためのチェックリスト
実際の運用で肝心なポイント
契約書は「作って終わり」ではなく、現場で“実際に守れる”“日常のルーチンに落とし込めるか”が勝負です。
・現場担当者への教育、秘密情報取り扱いの手順書化
・現品サンプルや現場図面の管理、廃棄時チェック
・トラブル時に備えた相談窓口の設置
など、書面→実務への落とし込み作業を忘れないようにしましょう。
まとめ:契約は“守り”だけでなく“攻め”の武器、業界発展の起爆剤に
秘密保持・共同開発契約は、単なるリスクヘッジやトラブル防止策と思われがちです。
しかし、うまく活用すれば“守り”だけでなく、
・信頼関係強化
・イノベーション創出
・ビジネスチャンス拡大
にもつながる“攻め”の武器となりえます。
自社と相手との違いを率直に認め合い、どんな状況になっても守れる現実的なルールを話し合うことが、真のパートナーシップ構築の第一歩です。
変化が激しい今こそ、「昭和的な曖昧さ」を脱し、強靭かつしなやかな契約運用を目指しましょう。
製造業で働く皆さまの現場力が、より発揮される一助となれば幸いです。
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