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投稿日:2026年10月1日

電子部品の模倣品を避ける調達——買う先の順番・流通の証明・受入の試験

この記事のポイント(結論先出し)

電子部品の模倣品は、まったくの偽物だけではない。米国国防総省の調達条項は、中古品を新品として売ること、等級・ロット番号・製造年週(デートコード)・性能を偽ることも模倣品に含める[2]。米国会計検査院(GAO)が架空の会社を作ってインターネットの部品売買サイトで 16 点を買った調査では、届いた品の中に正規品は 1 点も無かった[1]。発注側が決めておくべきことは三つある。買う先の順番(製造元とその正規代理店を先にし、それ以外から買うのは例外として手続きを決める)[3]、流通経路の証明として何を出させるか、そして受入でどこまで確かめるかを部品の重要度で決めることである[2]。疑わしい品を見つけたら、売り手に返品せず隔離する。返品すると、その品がまた市場に戻るからである[2]。

「模倣品」の範囲は思っているより広い

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電子部品の模倣品というと、外見を似せた別物の IC を思い浮かべることが多い。実際にはもっと広い。米国の国防調達規則補足(DFARS)の条項 252.246-7007 は、模倣電子部品を「製造元の真正で改変のない部品であるかのように、故意に誤った表示や識別をした、違法または無許可の複製・置き換え・改変」と定義し、無許可の置き換えには中古の電子部品を新品として示すことと、等級・シリアル番号・ロット番号・デートコード・性能特性を偽って示すことが含まれると書いている[2]。同じ条項は、目視検査や試験などの信頼できる証拠から真正性に合理的な疑いがある部品を「疑わしい模倣電子部品」として別に定義している[2]。ここでいう電子部品は、集積回路、トランジスタ・コンデンサ・抵抗・ダイオードなどの個別部品、それに回路の組立品である[2]。

つまり発注側が警戒すべきなのは、外見の似た別物だけではない。基板から外した中古品を磨いて印字し直したもの、民生品の等級の部品に車載や産業用の型番を印字したもの、古いロットのデートコードを新しく書き換えたものも、同じ扱いになる。これらは本物の部品であることも多く、電気的に動いてしまうので、受入の簡単な導通確認では見分けられない。

国内でも同じ問題意識はある。電子情報通信学会の解説は、エレクトロニクスにおいて不正な電子部材の混入はセキュリティ上の脅威であり、なかでも半導体 IC チップの偽造や改竄は、情報通信機器の機能・仕様や信頼性・安全性に影響する重要課題だと位置づけている[6]。

なお、この記事で何度も引く DFARS は米国国防総省の契約に適用される条項で、日本の民間の取引に義務として及ぶものではない。ここでは、模倣品を避ける手順を最も具体的に書いた公開の文書として、考え方を借りる。

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どこで混ざるか――GAO の購入調査

米国会計検査院(GAO)は 2012 年、議会上院軍事委員会への報告として、インターネットの部品売買サイトで軍用規格の電子部品を実際に買う調査の結果を公表した[1]。架空の会社を作って二つのサイトに加入し、次の三つの区分で合計 16 点の見積を取って購入している[1]。

区分 依頼の内容 購入数 結果
1 実在する型番のうち、生産終了品・入手困難品 区分 1・2 で 12 点 12 点すべてが試験機関の判定で「疑わしい模倣品」。正規品の型番とロゴに印字し直されていた
2 実在する型番で、最終生産日より後のデートコードを指定
3 どの正規品にも対応しない架空の型番 4 点(4 社から) 存在しない型番なのに 4 社が品物を納めた(試験は行っていない)
回答した売り手 396 社(中国 334 社、米国 25 社、英国・日本を含むその他の国 37 社)。選定方法の結果、16 点はすべて中国の売り手から納入された

報告書によると、売り手はたいてい 1 日以内に回答し、GAO は最も安い価格を示した売り手のうち、購入に必要な情報を出した最初の 1 社を選んだ[1]。区分 2 では、売り手はデートコードを書き換え、実際に最後に作られた時期より新しい品に見せていた。製造元への確認でそれが裏付けられている[1]。試験機関は電子顕微鏡による観察から X 線による内部の確認まで、複数の真贋判定の試験を行い、印字の打ち直しのほか、一部の金属組成が軍用規格に適合しないことも見つけている[1]。

ただし、GAO 自身がこの結果は一般化できない少数の標本に基づくもので、模倣品がどの程度出回っているかを推し量ることには使えないと断っている[1]。この調査から読み取れるのは「市場の何割が偽物か」ではなく、どういう買い方をすると混ざるかである。生産終了品や入手困難品を、正規の流通の外から、最安値と即答を基準に選んで買うと、こうなる。日本の製造業でも、部品の生産終了や供給不足で正規代理店に在庫が無いときに、同じ条件がそろう。

買う先の順番を、社内の規則として先に決める

DFARS の条項 252.246-7008 は、電子部品をどこから買うかの順番を定めている[3]。生産中または在庫のある部品は、まず製造元(部品の製造元、それを組み込んだ機器の製造元、その委託先)、その正規代理店(製造元と契約を結ぶか、製造元から書面で明示の権限を得て、部品を仕入れ・保管・再包装・販売・流通させる者)、または部品をもっぱらそれらから仕入れる供給者から買う[3]。生産終了などでそこから買えない部品に限り、契約者が自ら信頼できると認めた供給者から買ってよいが、その場合は業界の模倣品防止の規格を使うことと、真正性に契約者が責任を負うことが条件になる[3]。それでも入手できず、そのどちらでもない供給者から買う場合や、部品が新品で未使用だと確認できない場合は、発注者に書面で速やかに知らせ、業界規格に従って検査・試験・真贋判定を行い、その記録を求めに応じて出すことも求めている[3]。

この順番を日本の民間の調達に当てはめると、次のような社内規則になる(ここからは当方の提案である)。

順位 買う先 誰が決めてよいか(提案) 出させる書類(提案)
1 製造元から直接 購買担当 納品書、必要に応じて製造元の出荷の証明
2 製造元の正規代理店 購買担当(正規代理店であることを製造元の公開情報で確かめる) 納品書、ロット番号・デートコードの記載
3 正規の流通以外(独立系の販売業者・ブローカー) 設計・品質保証を含めた事前承認。順位 1・2 で買えないことを記録する 製造元から自社までの流通経路の書類、真贋判定の試験結果

規則にしておく意味は、急いでいるときに例外を通さないことにある。生産ラインが止まりそうなとき、購買担当が一人でブローカーに発注してしまう事態を、規則で防ぐ。順位 3 を「禁止」にすると、本当に他に手がないときに規則ごと無視されるので、例外の手続きとして残し、承認者と記録を決めるほうが守られる。

正規代理店かどうかは、売り手の申告ではなく製造元の側で確かめる。正規代理店の一覧を公開している製造元もあるので、それを見る。売り手の会社名が一覧に無ければ、たとえ「製造元と取引がある」と言っても順位 3 として扱う。

流通経路の証明として何を出させるか

DFARS は、製造元から最終的な受入までを追跡できる仕組みを、部品の危険度に応じて持つよう求め、追跡できない場合は検査・試験・真贋判定で補うとしている[2][3]。追跡できるかどうかが、受入でどこまで試験するかを決める、という関係である。

実務では、順位 3 から買う部品について、次の書類を発注の条件として書いておくとよい(提案)。

  • 製造元が最初に出荷した先から自社までの、すべての売り手の名前と取引の書類(請求書・納品書の写しで足りる。価格は塗りつぶしてよいと伝える)
  • 製造元の品質証明書がある場合はその写し。ただし写しは偽造されうるので、ロット番号とデートコードが現物の印字と一致するかを照合する
  • 型番、数量、ロット番号、デートコード、製造国の記載
  • 売り手が行った検査の記録があれば、その試験項目と結果

書類がそろわないこともある。転売を重ねた在庫では、途中の売り手が分からないことがある。そのときは「書類が無いので不可」と即決せず、書類で追えない分を受入の試験で補うかどうかを、部品の重要度で判断する。重要度の判断の仕方は次の節で扱う。

受入でどこまで確かめるか――危険度で決める

DFARS 252.246-7007 は、模倣品の検出と回避の仕組みに最低限含めるべき領域として 12 項目を挙げている[2]。担当者の教育、合否の基準を含む検査と試験、模倣品の拡散を断つ手順、製造元からの追跡、条項 252.246-7008 に沿った供給者の使い方、報告と隔離、疑わしい品を特定し真贋を早く確定する方法、仕組みの設計と運用、下請への要求の伝達、最新の手口の情報を取り続ける手順、政府と産業界の情報交換の仕組み(GIDEP)の報告の確認、生産終了部品の管理、の 12 である[2]。

このうち受入に直接かかわる検査と試験について、条項は試験の選び方を危険度で決めるとし、危険度を模倣品を受け取る確率、選んだ試験が模倣品を見つける確率、模倣品が組み込まれたときの影響(人の安全、任務の成否など)から判断するとしている[2]。民間の調達でも、そのまま使える考え方である。

GAO の調査で試験機関が行った試験は、報告書の付録に 9 種類が説明されている[1]。

試験(GAO 報告書の付録 [1]) 何を見るか 壊すか
目視検査 不適合や模倣品に典型的な兆候。通常は全数 壊さない
溶剤による印字の耐性試験 印字の消えやすさ、表面に塗り直した材料の有無。すべての部品には行わない 表面を傷める
蛍光 X 線による元素分析 端子のめっきが規格どおりか 壊さない
外形と寸法の確認 主要な寸法が業界の仕様に収まるか 壊さない
X 線透過観察 チップの大きさや形、リードフレーム、ボンディングワイヤの配置の違い。通常は全数 壊さない
走査電子顕微鏡による観察 印字を消すための研磨・ブラスト・紙やすりの跡。通常は 2 個 壊さない
はんだ付け性 生産ではんだ付けできるか(主に正規品向けの試験) 試験品は使えない
化学薬品による表面材料の除去 通常の溶剤で落ちない塗り直し材料 壊す
開封とチップの確認 チップの配線パターン、改版、型番の違い 壊す

この表から分かるのは、目視と導通だけでは足りない場合があることである。印字の打ち直しは、外見がきれいに仕上がっていれば肉眼では分からない。GAO の試験機関が見つけた打ち直しも、電子顕微鏡や X 線を使った試験で明らかになっている[1]。一方で、開封は部品を壊すので抜取りでしか行えず、費用もかかる。そこで、次のように段階を分けて考える(提案)。

  • 順位 1・2 から買った部品:通常の受入(型番・数量・ロット番号・デートコードの照合、外観、包装の状態)。全数の真贋判定は求めない
  • 順位 3 から買った部品で、影響が小さいもの:目視の拡大観察、X 線透過観察で手元の正規品との比較、蛍光 X 線でめっきの確認
  • 順位 3 から買った部品で、安全や機能の要になるもの:上に加えて、抜取りで開封とチップの確認、電気的特性の試験。試験を自社でできなければ外部の試験機関に出す費用を見込んでおく

比較に使う正規品が手元にあると、X 線や外観の判定が格段にしやすい。重要な部品は、正規ルートで買った同じ型番の品を数個、比較用に保管しておくとよい。蛍光 X 線は鉛などの含有も見られるので、RoHS の一次スクリーニングと兼ねられる(不含有の確定には化学分析が要る)。含有の確認の進め方はRoHS 適合の確かめ方の記事で扱っている。

疑わしい品を見つけたら、売り手に返さない

受入で疑わしい品が見つかると、まず売り手に返品して代わりを送らせたくなる。DFARS はこれを止めている。模倣品と疑わしい品は、真正と判定されるまで売り手に返品したり、ほかの形で流通に戻したりしてはならないとし、発注者と GIDEP への報告と隔離を求めている[2]。返品すれば、その品は別の買い手に売られるだけだからである。

民間の取引では、返品しないと代金の扱いで揉める。だから発注の時点で、順位 3 から買う部品については「疑わしい品は真贋判定が終わるまで当方で保管し、模倣品と判定されたものは返品せず廃棄する。その場合の代金の扱いは〇〇とする」と条件に書いておく(提案)。後から言い出すと、売り手は応じない。

疑わしい品を見つけたときは、その売り手から同じ時期に買ったほかの型番も確認する。同じ在庫の流れから来ている可能性があるからである。また、すでに基板に実装してしまった分があれば、どの製品のどのロットに入ったかを追えるよう、受入の記録にロット番号とデートコードを残しておく。

生産終了を先に知る――模倣品の入口をふさぐ

GAO の調査で模倣品が届いた 12 点は、生産終了品・入手困難品と、最終生産日より後のデートコードを指定した品だった[1]。正規の流通に在庫が無い部品ほど、正規の外から買う動機が生まれる。DFARS が 12 項目の最後に生産終了部品の管理を置き、製品の寿命を通じて真正で認定済みの部品を使えるようにすることを求めているのは、このためである[2]。

発注側でできることは、模倣品を見分ける技術より手前にある。製造元が出す生産終了の予告を受け取れるように登録しておく、予告が出たら必要な数を最終購入で確保するか代替の部品の評価を始める、代替部品に切り替えるときは量産承認の出し直しの対象にする、といったことである。部品の変更を量産承認でどう扱うかは量産承認の記事で書いた。

仕入先が部品を調達する場合――要求を下流に伝える

自社で電子部品を買わず、基板の実装や機器の組立を外部に委託している場合、模倣品の入口は仕入先の購買にある。DFARS は、模倣品の検出と回避の要求を、電子部品やそれを含む組立品を売買する、あるいは真贋判定の試験を行う、サプライチェーンのすべての段階の下請に伝えることを求めている[2]。

実務では、実装や組立の委託先を選ぶときに、次を聞いておく(提案)。電子部品を正規の流通から買っているか、正規の外から買う場合の承認の手順があるか、受入でどんな試験をしているか、疑わしい品を見つけたときの扱いを決めているか、である。仕入先の審査全般の進め方は新規仕入先の審査の記事で扱っている。ハーネスを外部に出す場合の指定はワイヤーハーネスの発注で指定することの記事、電気用品安全法の対象になる製品の部品を調達する場合は電気用品安全法の対象部品の調達の記事が続きになる。

業界の規格を使うとき

模倣品対策の手順を一から作らず、業界の規格を下敷きにする方法もある。国際電気標準会議(IEC)の IEC 62668-1:2019 は、航空宇宙・防衛・高性能の分野で、模倣品・再生品・不正な部品の使用を避けるための要求事項を定めている。航空電子機器の分野で作られたが、ほかの高信頼性の産業も任意で使えるとしている[4]。この規格には 2024 年 9 月に追補 1(IEC 62668-1:2019/AMD1:2024)が出ている[7]。正規代理店の外から部品を買う場合のリスクは、別冊の IEC 62668-2:2019 で扱うとされている[4]。IEC 62668-2 は、部品を製造元や正規代理店の外から入手する場合に模倣品・再生品・不正な部品を防ぐ手順を定めたもので、試験方法については SAE の規格を参照する改訂が入っていると説明されている[5]。

これらの規格の要求事項の中身は有償で、この記事では立ち入らない。社内規則を作るときに、どの規格の考え方に沿ったかを書いておくと、顧客から模倣品対策の仕組みを問われたときに説明しやすい。どの規格のどの版に沿うか(追補が出ていればそれを含めるか)は、顧客の要求と照らして決める。

よくある質問

正規代理店から買えば、受入の確認はいらないのですか

DFARS は正規代理店を製造元と並ぶ最優先の買い先として扱っているが、受入の検査と試験そのものを不要とはしていない。試験は危険度で選ぶとしている[2][3]。正規の流通から買った部品は模倣品を受け取る確率が低いので、通常の受入(型番・ロット・デートコードの照合と外観)で足りる場合が多い、という整理になる。

納期が迫っていて、ブローカーから買うしかありません

買う前に、承認者、流通経路の書類、受入で行う試験、疑わしい品の扱いを決め、発注の条件に書く。そのうえで、比較用の正規品があるか、試験に何日かかるかを確かめる。試験の日数を入れると間に合わないなら、その部品を使う製品の出荷を延ばすか、設計側で代替部品を検討するかを判断することになる。

少量なので、試験費用のほうが部品より高くなります

試験は危険度で選ぶものなので、影響の小さい部品なら非破壊の試験に絞ってよい。逆に、安全や機能の要になる部品で費用が見合わないなら、その部品を正規の外から買うこと自体を見直す。費用を理由に試験を省いて組み込むのは、危険度の判断として逆である。

模倣品と分かったら、どこに知らせればよいですか

米国の国防調達では GIDEP への報告が求められる[2]が、日本の民間の取引に同じ報告先の義務はない。まず自社の顧客との契約に報告の定めがないかを確かめ、社内では購買・品質保証・設計で情報を共有して、同じ売り手から買ったほかの部品も確認する。

まとめ

電子部品の模倣品は、別物の偽造品だけでなく、中古品の新品偽装、等級やデートコードの偽装を含む[2]。GAO の購入調査では、生産終了品や入手困難品を正規の流通の外から最安値で買うと、届いた品に正規品が無かった[1]。発注側が決めることは、買う先の順番と例外の手続き[3]、流通経路の証明として出させる書類、危険度に応じた受入の試験[2]、それに疑わしい品を売り手に返さず隔離するという扱いである[2]。どれも発注の前に条件として書いておかないと、急いでいるときに守られない。生産終了の予告を早く受け取り、正規の外から買う場面そのものを減らすことが、いちばん確実な対策になる。

出典・参考資料

  1. DOD Supply Chain: Suspect Counterfeit Electronic Parts Can Be Found on Internet Purchasing Platforms(GAO-12-375)(米国会計検査院/2012 年 2 月)
  2. DFARS 252.246-7007 Contractor Counterfeit Electronic Part Detection and Avoidance System(米国国防総省/2023 年 1 月版)
  3. DFARS 252.246-7008 Sources of Electronic Parts(米国国防総省/2023 年 1 月版)
  4. IEC 62668-1:2019 Process management for avionics – Counterfeit prevention – Part 1(国際電気標準会議/2019 年 9 月)
  5. IEC 62668-2:2019 Process management for avionics – Counterfeit prevention – Part 2(国際電気標準会議/2019 年 7 月)
  6. 永田真「ICチップのサプライチェーン・セキュリティ―真正性を脅かす課題と対策―」Fundamentals Review 16 巻 2 号(電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ/2022 年 10 月)
  7. IEC 62668-1:2019/AMD1:2024 Amendment 1 – Process management for avionics – Counterfeit prevention – Part 1(国際電気標準会議/2024 年 9 月 11 日)

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