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インボイスの経過措置は2026年10月から7割へ|上限も1億円に

この記事のポイント(結論先出し)
免税事業者からの仕入れで使えていた8 割控除は、2026 年 9 月 30 日で終わる。令和 8 年度税制改正で経過措置は 2 年延長されたが、2026 年 10 月 1 日からの割合は 7 割に下がる。さらに 7・5・3 割控除については、令和 8 年 10 月 1 日以後に開始する課税期間から、一の相手先からの仕入れが年 1 億円(改正前は 10 億円)を超えた部分に適用できなくなる。どちらの割合になるかは課税仕入れを行った日で決まる。
目次
経過措置とは何か
インボイス制度では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者、登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」)からの課税仕入れについて、原則として仕入税額控除ができない[1]。
ただし制度開始から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる[2]。これが経過措置である。
制度開始からの 3 年間は 8 割控除だった。この 8 割の期間が、2026 年 9 月 30 日で終わる。
割合は 4 段階になる
令和 8 年度税制改正で、経過措置の適用期限が 2 年延長され、控除できる割合が見直された[3]。改正後は次のとおりである[2]。
| 期間 | 西暦 | 控除できる割合 |
|---|---|---|
| 令和 5 年 10 月 1 日〜令和 8 年 9 月 30 日 | 2023/10/1〜2026/9/30 | 仕入税額相当額の 80% |
| 令和 8 年 10 月 1 日〜令和 10 年 9 月 30 日 | 2026/10/1〜2028/9/30 | 70% |
| 令和 10 年 10 月 1 日〜令和 12 年 9 月 30 日 | 2028/10/1〜2030/9/30 | 50% |
| 令和 12 年 10 月 1 日〜令和 13 年 9 月 30 日 | 2030/10/1〜2031/9/30 | 30% |
改正前は 80%と 50%の 2 段階で、令和 11 年 9 月 30 日までとされていた[1]。改正により、下がり方はなだらかになったが、終わりは 2 年先へ延びたことになる。
負担はいくら増えるか
免税事業者への支払いが月 100 万円(税込)の場合で見る。標準税率 10%、割戻し計算とすると、仕入税額相当額はおよそ 9.0 万円である。
8 割控除のとき 9.0 万円 × 80% = 約 7.2 万円が控除できる
7 割控除になると 9.0 万円 × 70% = 約 6.3 万円
差 月あたり約 0.9 万円、年間で約 10.8 万円の負担増
1 社あたりでは小さく見えるが、免税事業者の外注先が 20 社あれば年 200 万円規模になる。まず自社に何社あるかを数えるところから始まる。
10 月 1 日をまたぐ取引はどちらの割合か
経過措置の割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断する[2]。請求書の日付でも支払日でもない。
役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則としてその約した役務の全部が完了した日である[2]。加工を外注していて、9 月に着手し 10 月に完了したなら、完了日が 10 月なので 7 割控除になる。
9 月中に締めた分をまとめて 10 月に請求してもらう、といった処理をしても割合は変わらない。締め日や請求書の発行日を動かして 8 割を延ばすことはできない。
9 月末までにやっておくこと
会計ソフトや購買システムで、経過措置の割合を設定している箇所がある。10 月 1 日以後の取引が 70%で計算されるかを確認する。80%のまま計算されると、申告のときに差が出る。
上限が 10 億円から 1 億円に下がる
令和 6 年 10 月 1 日以後に開始する課税期間から、一の免税事業者等から行う経過措置対象の課税仕入れの合計額(税込)が一定の金額を超える場合、その超えた部分には経過措置を適用できない[2]。
| 課税期間 | 金額(税込) |
|---|---|
| 令和 6 年 10 月 1 日〜令和 8 年 9 月 30 日までの間に開始する課税期間 | 10 億円 |
| 令和 8 年 10 月 1 日以後に開始する課税期間 | 1 億円 |
7・5・3 割控除については、令和 8 年 10 月 1 日以後に開始する課税期間から、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額が年または事業年度で 1 億円(改正前は 10 億円)を超えた部分に適用できない[3]。
⚠️ 適用時期は課税期間の開始日で決まる。3 月決算の会社なら、2026 年 10 月からの仕入れは 7 割控除になるが、上限は 2027 年 4 月に始まる課税期間まで 10 億円のままである。割合の切替えと上限の切替えは、時期が一致しない。
10 億円なら該当する会社は限られたが、1 億円は現実的な水準である。特定の外注先に加工を集中させている製造業では、1 社で年 1 億円を超えることがある。自社の課税期間がいつ始まるかと合わせて確認しておきたい。
適用を受けるための記載事項
経過措置は自動で使えるものではなく、帳簿と請求書等の保存が要件になる[2]。
帳簿
原則的な記載事項(相手方の氏名または名称、年月日、資産または役務の内容、支払対価の額)に加え、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要である[2]。
個々の取引ごとに「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」などと書く方法のほか、対象の取引に「※」や「☆」といった記号を付け、「※は 80%控除対象」と別途表示する方法も認められる[2]。
⚠️ 2026 年 10 月以後は割合が 70%になるため、この表記も合わせて見直す。「80%控除対象」と印字したまま運用すると、帳簿の記載と実際の計算が食い違う。
請求書等
区分記載請求書等と同様の記載事項が必要になる[2]。作成者の氏名または名称、年月日、資産または役務の内容(軽減対象ならその旨)、税率ごとに合計した税込価額、交付を受ける事業者の氏名または名称である。
免税事業者等から受け取った請求書等に、軽減対象資産の譲渡等である旨と税率ごとに合計した税込価額の記載がない場合に限り、受領者が自ら追記して保存することが認められている[2]。それ以外の項目は追記できない。
登録番号がない請求書でも対象になる
経過措置の適用は、相手方が適格請求書発行事業者以外の者である場合に限られない[2]。適格請求書発行事業者から受け取った請求書であっても、登録番号の記載がなく、区分記載請求書等の記載事項を満たしているものであれば、一律に経過措置の適用を受けることになる[2]。
発注側が今からやること
1. 免税事業者等の取引先を数える
登録番号が記載されていない請求書を受け取っている取引先を洗い出す。件数と年間の取引金額を出す。これが分からないと、負担増がいくらかも言えない。
2. 1 社で年 1 億円を超える先がないか見る
金額の大きい順に並べ、上位を確認する。超える先があれば、超えた部分は経過措置の対象外になる。いつから 1 億円になるかは、自社の課税期間の開始日で決まる。
3. システムの設定を確認する
10 月 1 日以後の課税仕入れが 70%で計算されるか。帳簿の摘要に印字される文言が「80%控除対象」のままになっていないか。
4. 取引先の登録状況を確認する
すでに登録している先、登録の予定がある先、登録しない先を区別する。登録の意思を確認する際に注意点があるので、次の項で扱う。
取引先ごとの整理のしかた
洗い出した取引先を、次の 4 つに分けると打ち手が決まる。
すでに登録している先
登録番号のある請求書を受け取っているなら、経過措置の対象外である(そもそも全額控除できる)。ただし登録番号が請求書に記載されていない場合は、記載を依頼する。記載がなければ、区分記載請求書等の要件を満たす限り経過措置の扱いになる[2]。
登録の予定がある先
いつから登録されるかを確認する。登録日より前の取引は経過措置、以後は全額控除になるため、切り替わる時期を把握しておく。
登録しないと決めている先
この先の取引は経過措置の割合に沿って負担が増えていく。年間の取引金額を出し、2028 年 10 月に 5 割、2030 年 10 月に 3 割になったときの影響まで見ておく。今から 5 年で控除できない額が段階的に増えることになる。
意思を確認できていない先
件数が最も多くなりやすい区分である。請求書に登録番号がないだけで、登録済みかどうか分からないこともある。公表サイトで確認できるので、まず調べてから聞く。
免税事業者との取引で注意すること
負担が増えるからといって、発注側が一方的に取引条件を変えると別の問題になる。
受託事業者の給付の内容と同種または類似の給付に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることは、買いたたきとして禁じられている[4]。
公正取引委員会は、コスト上昇分を取引価格に反映せず据え置いた場合も買いたたきに該当しうるとして、2022 年 1 月に運用基準を改正している[5]。価格を据え置くこと自体が問題になりうるという考え方である。
免税事業者との取引においては、消費税相当額の扱いを一方的に決めるのではなく、協議の記録を残しておく。発注時の明示事項については発注書に明示しなければならない 12 項目で整理している。
また、価格を決める過程そのものについては相見積の取り方で扱っている。
よくある質問
経過措置はいつ終わるのか
令和 13 年 9 月 30 日(2031 年 9 月 30 日)までである[2]。令和 8 年度税制改正で 2 年延長された[3]。それ以後は、免税事業者等からの課税仕入れについて仕入税額控除ができなくなる。
簡易課税を選んでいる場合はどうなるか
簡易課税制度は、売上税額にみなし仕入率を掛けて仕入税額を計算する方法である[3]。仕入先が課税事業者か免税事業者かは計算に影響しないため、この経過措置とは関係がない。製造業のみなし仕入率は 70%である[3]。
帳簿に「80%控除対象」と書いてしまった
2026 年 10 月以後の取引であれば、実際に適用される割合は 70%である。記載は経過措置の適用を受ける旨を示すためのものなので、割合の表記が実際と違っていれば直す。会計ソフトの定型文になっていることが多いので、設定側を見る。
相手が課税事業者かどうか分からない
請求書に登録番号があるかで判断する。登録番号は「T + 13 桁の数字」の形式で、法人番号を持つ課税事業者であれば「T +法人番号」となる[1]。国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、登録番号から登録の有無を確認できる[1]。
個人事業者の取引先から「3 割特例」と言われた
令和 8 年度税制改正で創設された、売手側の特例である[3]。インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者について、令和 9 年分・令和 10 年分の消費税の確定申告で納付税額を売上税額の 3 割にできる[3]。相手方の納税額の話であり、こちらの仕入税額控除には影響しない。
少額の取引にも記載が要るか
経過措置の適用を受けるには、金額の大小にかかわらず帳簿に適用を受ける旨の記載が必要である[2]。件数が多い場合は、取引先マスタ側で免税事業者の区分を持たせ、仕訳のときに自動で摘要が付く形にしておくと漏れない。
電子で受け取った請求書はどう保存するか
メールや Web でやり取りした請求書などの電子取引データは、電子のまま保存する。取引年月日・取引金額・取引先の 3 項目で検索できることが求められる。詳しくは電子帳簿保存法にシステム無しで対応するで扱っている。
まとめ
2026 年 9 月 30 日で 8 割控除が終わり、10 月 1 日からは 7 割になる。どちらの割合かは課税仕入れを行った日で決まるため、締め日や請求書の日付を動かしても変わらない。
あわせて、7・5・3 割控除については、令和 8 年 10 月 1 日以後に開始する課税期間から上限が 1 億円に下がる。10 億円のときは他人事だった会社でも、特定の外注先に集中していれば該当しうる。
やることは 3 つ。免税事業者等の取引先を数える。1 社で年 1 億円を超える先がないか見る。システムの割合設定と帳簿の文言を直す。負担増を取引先に転嫁する前に、まず自社の数字を把握しておきたい。
出典・参考資料
- タックスアンサー No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)(国税庁)
- 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する Q&A 問113(令和 8 年 4 月改訂)(国税庁)
- 令和 8 年度税制改正特集(インボイス制度)(国税庁)
- 中小受託取引適正化法 テキスト「下請法」から「取適法」へ(公正取引委員会・中小企業庁/令和 7 年 11 月)
- 下請取引適正化の豆情報 その11(コスト上昇分の据置きと買いたたき)(公正取引委員会 中部事務所)
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