- お役立ち記事
- 建設工事は取適法の対象か——建設業法との線引き、工場の工事・据付はどちらが掛かるか
建設工事は取適法の対象か——建設業法との線引き、工場の工事・据付はどちらが掛かるか

この記事のポイント(結論先出し)
取適法が建設工事を外しているのは、建設業を営む者が請け負った建設工事を、他の建設業を営む者に請け負わせる場合だけである[2]。製造業が自社の工場の改修や機械の据付を頼むときは、取適法ではなく建設業法の「発注者」として、契約内容の書面化、原価割れの請負代金や著しく短い工期の禁止、相手が許可業者なら見積期間の確保などが掛かる[4]。建設業の許可を持つメーカーが据付込みで売った設備の据付を外に出すと、建設業法の元請負人の義務が掛かる。許可を持たずに軽微な工事だけを請け負っている場合は元請負人に当たらないが、第 19 条の書面などの契約の規定は掛かる[4]。どちらの場合も、同じ案件の部品の製造委託や顧客への運送には取適法が残る[1]。工事に当たるかは、建設業法の別表第一に並ぶ 29 の工事の種類に当てはまるかで決まり、許可が要らない小さな工事でも契約の規定は外れない[4][5]。
目次
取適法が建設工事を外している場所は一か所だけ
「建設工事は取適法の対象外」と覚えている人は多いが、条文で除外が書かれているのは役務提供委託の定義の中だけである。第 2 条第 4 項は、役務提供委託から「建設業を営む者が業として請け負う建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせること」を除いている[2]。除かれているのは、建設業者どうしの下請負という特定の形の取引であって、建設会社という業種ごとではない。
公正取引委員会の説明会資料は、この除外の理由を、建設工事の下請負については建設業法に取適法と似た規定が置かれていて、請負契約の適正化が別に図られているためと説明している[3]。取適法テキストの想定問答も、建設業者に取適法の適用がないのかという問いに対し、建設工事の再委託には適用されないが、建設業者が建設資材の製造を他社に委託すれば製造委託に、工事図面の作成を委託すれば情報成果物作成委託に、販売した建設資材の運送を委託すれば特定運送委託に当たる、と答えている[1]。
取適法の取引類型の全体像は5 つの取引類型の線引きで、請負・委任・派遣と取適法の関係は外注と委託の違いで扱っている。この記事では、製造業が工場の工事や設備の据付に関わる場面に絞って、どちらの法律が掛かるかを整理する。
📄 実務で使うなら — 取適法 違反しない発注のしかた(全 5 章・無料サンプルあり)
製造業が工事に関わる二つの立場
建設業法は、建設工事の注文者のうち、他の者から請け負ったものではない工事の注文者を「発注者」、下請契約での注文者で建設業者であるものを「元請負人」と呼び分けている[4]。製造業が工事に関わるとき、どちらの立場になるかで掛かる規定がまったく違う。
一つ目は、自社のために工事を頼む立場である。工場の建屋の増築、床や屋根の改修、生産ラインの機械の据付、空調や配管の更新を工事会社に頼む場合で、自社は建設業法の発注者になる。取適法から見ると、自社の工場のために頼む工事は自ら用いる役務であり、役務提供委託の対象にならない。説明会資料は、役務提供委託で規制される役務は他者に提供する役務で、自ら利用する役務は含まれないとし、自社工場の清掃を清掃業者に頼む場合をその例に挙げている[3]。
二つ目は、自社が請け負った工事を外に出す立場である。生産設備やプラントを据付込みで販売し、据付工事を別の工事会社に出すメーカーがこれに当たる。外に出す据付は第 2 条第 4 項の除外に当たるので、その部分に取適法は掛からない[2]。建設業法の元請負人になるのは、自社が建設業の許可を受けた建設業者である場合に限られる(第 2 条第 3 項・第 5 項)[4]。
| 製造業が頼む内容 | 取適法 | 建設業法 |
|---|---|---|
| 自社工場の建屋の増改築・改修 | 対象外(自ら用いる役務) | 発注者として掛かる |
| 自社工場への機械の据付・配管・電気工事 | 対象外(同上) | 建設工事に当たれば発注者として掛かる |
| 自社で使う専用機械の製造(据付なし) | 自社がその機械の製造を業としていなければ対象外 | 掛からない(工事ではない) |
| 自社製品用の金型・治具の製造 | 製造委託に当たる | 掛からない |
| 工場の清掃・設備の日常点検 | 対象外(自ら用いる役務) | 工事でなければ掛からない |
| 据付込みで売った設備の、据付工事の外注 | 除外(建設工事の下請負) | 許可を持てば元請負人として掛かる(持たなければ第 19 条の書面など契約の規定) |
| 売った設備の部品・ユニットの製造の外注 | 製造委託に当たる | 掛からない |
| 売った設備を顧客の工場まで運ぶ運送 | 特定運送委託に当たる | 掛からない |
| 請け負った案件の図面・設計の外注 | 情報成果物作成委託に当たる | 掛からない |
取適法の欄は、規模の条件(資本金・従業員数)を満たすことが前提である。規模の判定は対象かどうかの判定を見てほしい。三行目の専用機械は誤解が多い。取適法の製造委託には「自社で使う物品の製造を業として行っている事業者が、その製造を委託する」類型があるが、テキストは、委託事業者が自ら使う製造設備(金型・治具などの型や特殊な工具を除く)については、委託事業者自らが業として製造・修理している場合に限って対象になると説明している[1]。社内に機械を作る部門がなければ、生産設備の発注は取適法の外にある。一方、金型や治具などの型・工具は、製品を作るために使うものとして製造委託に含まれる[2]。
表の下半分は、一つの案件の中で法律が入れ替わる例である。設備を据付込みで売る場合、据付は建設業法、部品の製造は取適法、顧客への運送は取適法の特定運送委託、と分かれる[1]。運送の扱いは特定運送委託の記事で詳しく見ている。
工事に当たるかは、何で決まるか
建設業法の「建設工事」は、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものと定義されている[4]。別表第一には、土木一式工事、建築一式工事から解体工事まで 29 の工事の種類が並び、製造業の工場に関わるものとしては、電気工事、管工事、鋼構造物工事、塗装工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、消防施設工事などがある[4]。
機械の据付で迷うのが機械器具設置工事である。国土交通省は、この工事の内容を「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」とし、プラント設備工事、運搬機器設置工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事などを例に挙げている[6]。あわせて、機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、電気工事や管工事などと重なるものがあるが、原則としてそれぞれの専門の工事の方に区分し、どれにも当たらない機械器具や複合的な機械器具の設置を機械器具設置工事とする、と整理している[6]。建物の中に設置する通常の空調機器の設置工事は管工事に当たる、という例も示されている[6]。
名目も判断を左右しない。建設業法第 24 条は、委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として結ぶ契約は請負契約とみなすと定めている[4]。「設備の設置作業委託」「据付支援」といった契約名にしても、中身が工事の完成なら建設業法の請負契約として扱われる。
取適法テキストにも、境界の考え方を示す想定問答がある。ビルメンテナンス業者が請け負ったエレベーターや自動ドアの作業を外に出す場合、部品交換などで建設工事に当たらないものは修理委託か役務提供委託に当たり、改修作業などで建設工事に当たるものには取適法が適用されない、というものである[1]。同じ設備の作業でも、部品の交換か、工作物の改修かで、掛かる法律が入れ替わる。
小さな工事でも、契約の規定は外れない
建設業法の許可は、政令で定める軽微な建設工事だけを請け負う者には要らない[4]。建設業法施行令は、この軽微な工事を、工事 1 件の請負代金の額が 500 万円(建築一式工事は 1,500 万円)に満たない工事などとしている[5]。注文者が材料を提供する場合は、その市場価格(と運送賃)を請負代金に加えて判定する[5]。
ここで混同しやすいのが、許可の要否と契約のルールの関係である。第 19 条の書面をはじめ、第 18 条以下の請負契約の規定の多くは「建設工事の請負契約の当事者」や「注文者」に掛かる書き方になっており、許可の有無や金額で外れる形にはなっていない(見積期間のように相手が建設業者であることを前提にした規定は別)[4]。300 万円の据付工事を許可を持たない設備業者に頼む場合でも、契約内容を書面にする義務は残ると考えておく。
発注者として守ること(建設業法)
製造業が自社のために工事を頼むときに掛かる主な規定を、条文の順に並べると次のとおりである。いずれも現行の条文で確かめた[4][5]。
| 条文 | 発注者がすること・してはいけないこと |
|---|---|
| 第 19 条 | 契約の締結に際し、工事内容、請負代金の額、着手と完成の時期、価格の変動に基づく代金の変更の定めなど 16 の事項を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付する。変更するときも書面で交付する。相手の承諾を得れば電子の方法で代えられる |
| 第 19 条の 3 第 1 項 | 取引上の地位を不当に利用して、工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする契約を結んではならない |
| 第 19 条の 4 | 契約後に、取引上の地位を不当に利用して、工事に使う資材や機械器具、その購入先を指定して買わせ、請負人の利益を害してはならない |
| 第 19 条の 5 第 1 項 | 通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間を工期とする契約を結んではならない |
| 第 20 条第 3 項・施行令第 5 条の 9 | 随意契約なら契約までに、第 19 条の事項(代金を除く)をできる限り具体的に示し、建設業者(許可業者)が見積をするために必要な期間を設ける。予定価格 500 万円未満は 1 日以上、500 万円以上 5,000 万円未満は 10 日以上、5,000 万円以上は 15 日以上(後の二つはやむを得ないとき 5 日以内に限り短縮可) |
| 第 20 条第 6 項 | 材料費・労務費などを記載した見積書を受け取ったら、その額が通常必要な額を著しく下回るような変更を求めてはならない |
| 第 20 条の 2 | 地盤の沈下など工期や代金に影響する事象のおそれを知っていれば契約までに通知する。資材の高騰などのおそれを通知した請負人から変更の協議を申し出られたら、正当な理由がある場合を除き、誠実に応ずるよう努める |
違反したときの扱いにも差がある。第 19 条の 6 第 1 項は、発注者が第 19 条の 3 第 1 項や第 19 条の 4 に違反した場合に、建設業者の許可をした大臣・知事が発注者に勧告できると定めているが、この勧告の対象から独占禁止法上の事業者に当たる発注者を除いている[4]。一方、著しく短い工期については、請負代金が政令で定める額以上の契約について、発注者への勧告と、従わない場合の公表が定められている[4]。製造業の会社は事業者に当たるので、原価割れの代金や資材の購入強制はこの条文による勧告の対象から外れるが、第 19 条の 3 第 1 項と第 19 条の 4 そのものは注文者一般に掛かる禁止であり、守らなくてよいという意味ではない。
実務で手が止まりやすいのは第 19 条の書面である。発注書 1 枚で工事を頼んでいる会社では、16 の事項のうち、価格等の変動に基づく代金の変更の定めや、不適合を担保すべき責任の定め、紛争の解決方法などが抜けやすい[4]。工事用の発注書式を別に用意するか、工事会社の約款を受け取って中身を確かめる手順を決めておきたい。
🛠 発注の管理なら — 発注書の作成から送付、進捗の確認までをひとつの画面で行える Newji one(製造業の見積・発注クラウド/サービス資料は無料)
据付込みで売るメーカーが元請負人になるのは、許可を持つときだけ
建設業法の「元請負人」は、下請契約の注文者のうち建設業者、つまり第 3 条の許可を受けて建設業を営む者に限られる(第 2 条第 3 項・第 5 項)[4]。自社が許可を持ち、据付込みで受注した設備の据付を外の工事会社に出すと、その据付工事の部分では自社が元請負人になり、第 3 章第 2 節「元請負人の義務」が掛かる。許可を持たずに軽微な工事だけを請け負っているなら、この節の義務は掛からないが、請負契約の当事者に掛かる第 19 条の書面などは残る[4]。一方、取適法の除外は「建設業を営む者」どうしの下請負で、建設業法第 2 条第 2 項の建設業(許可の有無を問わない営業)を指すので、許可を持たないメーカーでも据付の外注は除外に当たる[2]。許可を持つ場合に掛かる主な義務は次のとおりである[4]。
下請代金の支払(第 24 条の 3)。
注文者から出来形部分や完成後の支払を受けたときは、支払を受けた日から 1 か月以内で、かつできる限り短い期間内に、下請負人へ出来形に応じた下請代金を払う。労務費に相当する部分は現金で払うよう適切に配慮する。
検査と引渡し(第 24 条の 4)。
下請負人から完成の通知を受けた日から 20 日以内で、かつできる限り短い期間内に検査を終える。
特定建設業者の支払期日(第 24 条の 6)。
特定建設業者が注文者となる下請契約(下請負人が特定建設業者や政令で定める資本金以上の法人であるものを除く)では、引渡しの申出の日から 50 日以内で支払期日を定め、期日までに払わなければ遅延利息が生じる。割引を受けにくい手形の交付も禁じられている。
不利益取扱いの禁止(第 24 条の 5)。
違反を国土交通大臣・知事、公正取引委員会、中小企業庁長官に通報したことを理由に、下請負人を不利益に扱ってはならない。
同じ案件で取適法が残る部分の支払期日は、受領日(運送は役務の提供を受けた日)から 60 日以内(2 か月として運用)である[1][2]。据付の下請代金と、部品の製造委託の代金とで、支払の起点も期限も違うことになる。支払データを案件ごとに一括で処理している会社は、取引の種類ごとに期日を計算する設定になっているかを確かめておく。取適法の支払期日の数え方は支払期日 60 日と遅延利息にある。
また、据付工事を請け負う以上、軽微な工事を超えれば自社に建設業の許可が要る[4][5]。設備メーカーが据付込みの見積を出すときは、営業部門だけで決めず、許可の有無と工事の種類を確かめておく必要がある。
呼び方と書式の手当て
取適法では「下請事業者」が「中小受託事業者」に変わったが、建設業法では今も下請契約・下請負人・下請代金という語が使われている[4]。社内規程の用語を一括で置き換えると、工事に関する条項まで書き換えてしまう。呼び方の整理は協力会社と下請けの違いで扱った。
書式は、取引の種類ごとに分けておくのが確実である。
1. 工事用の契約書式を持つ。
第 19 条の 16 事項を欄として持つ書式にする[4]。部品の発注書を流用しない。
2. 据付込みの案件は、契約を分ける。
設備の売買や製造と、据付工事とを同じ発注書にまとめると、どの部分にどちらの法律が掛かるかが読めなくなる。少なくとも明細を分け、工事部分の代金と工期を独立して書く。
3. 見積を受け取る段取りを決める。
随意契約で許可業者に工事を頼むなら、仕様を示してから契約までに見積期間を確保する[4][5]。急ぎの改修でも、500 万円以上なら原則 10 日以上である。
4. 価格変動の協議の窓口を作る。
資材の高騰などのおそれを通知された場合の協議は努力義務だが、契約書の価格変動条項と合わせて、誰が受けるかを決めておく[4]。
基本取引契約書に工事の条件をまとめて入れる場合は、印紙の扱いも変わりうる。工事の請負は印紙税の課税文書の区分にも関わるので、基本取引契約書の収入印紙で確かめてほしい。
取適法の対象外でも残るもの
受託中小企業振興法(振興法)は、取適法より対象となる取引の範囲が広い。テキストは両法の違いとして、取適法では建設請負が役務提供委託から除外されているのに対し、振興法は全ての受託取引を対象にしていること、委託事業者が自ら使う製造設備やこれに類する器具の製造・修理を、取適法は委託事業者自らが業として製造・修理している場合に限るのに対し、振興法はそうでない場合も対象にしていることを挙げている[1]。振興法は規制法ではなく支援法で、振興基準は主務大臣が指導・助言・勧奨に用いる基準という位置づけだが、生産設備の発注や工事の発注で、行政が中小企業との取引に求める水準は同じ方向を向いている[1]。支払の手数料の扱いなど、振興基準が具体的に定めている点は振込手数料の記事でも触れた。
よくある質問
機械メーカーから設備を買い、据付もメーカーに頼む場合は
売買と据付工事が一つの契約に入っている形である。据付の部分が建設工事に当たれば、その部分について自社は建設業法の発注者になる[4]。取適法については、自社がその設備の製造を業としていない限り、設備の発注は製造委託に当たらない[1]。
工事会社が大手なら、建設業法の発注者の規定は関係ありませんか
第 19 条の書面は、相手の規模で外れる書き方になっていない[4]。第 20 条第 3 項の見積期間は、相手が建設業者(許可業者)の場合に、建設業者が見積をするための期間として設けるもので、大手の工事会社は通常これに当たる[4]。取適法と違い、建設業法の契約の規定は請負契約の当事者に掛かる。
設備の部品交換を設備業者に頼むのは工事ですか
部品の交換のように工作物の建設や取付けに当たらない作業なら、建設工事ではなく修理や点検の委託として扱われる[1]。自社に設備の修理を業として行う部門があり、その一部を外に出す場合は、取適法の修理委託に当たる類型がある[2]。改修や更新で機械器具の取付けを伴うなら、工事に当たるかを国土交通省の業種区分の考え方で確かめる[6]。
まとめ
取適法の建設工事の除外は、建設業を営む者どうしの下請負という一つの形に限られる。製造業が自社の工場のために工事を頼むときは、取適法ではなく建設業法の発注者として、書面化、原価割れの代金と著しく短い工期の禁止、相手が許可業者なら見積期間、価格変動の協議の規定が掛かる。設備を据付込みで売るときは、自社が建設業の許可を持つ場合に限り、据付の外注に建設業法の元請負人の義務が掛かる。許可が無くても据付の外注は取適法の除外に当たり、第 19 条の書面などは残る。同じ案件の部品の製造委託や運送には取適法が残る。工事に当たるかは別表第一の工事の種類で決まり、許可の要らない小さな工事でも契約の規定は外れない。2026 年 1 月の取適法の改正点を全体で見直すなら、下請法から取適法で変わった 7 つのことから始めるとよい。
出典・参考資料
- 中小受託取引適正化法テキスト「下請法」から「取適法」へ(公正取引委員会・中小企業庁/令和 7 年 11 月)
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)(e-Gov 法令検索(デジタル庁))
- 2026年1月施行! 下請法は取適法へ 改正ポイント説明会 公正取引委員会説明資料(公正取引委員会・令和 7 年 8 月 21 日 東京開催)
- 建設業法(e-Gov 法令検索(デジタル庁))
- 建設業法施行令(e-Gov 法令検索(デジタル庁))
- 建設工事の内容及び例示等の改正について(国土交通省 土地・建設産業局建設業課/平成 26 年 12 月 25 日)
どの発注に取適法が掛かるかを、社内で同じ物差しで判断したいとき
NEWJI総研の研修テキスト「取適法 違反しない発注のしかた」は、資本金・従業員・取引内容で対象を判定する手順、委託事業者の義務 4 つと禁止行為 11 の地図、2026 年 1 月改正で変わった 7 つのこと、取適法が求める記録、支払期日と遅延利息の実務を、章ごとに整理した教材です。無料サンプルで中身を確かめてからお選びいただけます。
この記事の理解を深める
無料ホワイトペーパーをプレゼント
製造業の現場で使える実務資料(PDF)を無料でお届けします。"こんな資料が届きます" ↓ 下のボタンからどうぞ。
FREE DOCUMENT — サービス資料(PDF・無料)
見積依頼から比較まで、
ひとつの画面にまとめる方法
Newji one は、製造業の調達・受発注に特化したクラウド/AIエージェント。見積依頼・発注書作成・進捗管理・承認をひとつの画面に集約し、AIが比較と異常検知を担当。最後の「GO」だけ人が押す仕組みです。
▶ 見積依頼から比較までをひとつの画面にまとめる方法を、資料で見る(PDF・無料)
- 見積〜発注〜納期を一元管理。催促・転記のムダをゼロに
- AIが相見積もり比較と異常検知。あなたは判断だけに集中
- 取引先は「招待」で完全無料。自社コストだけで取引先ごとデジタル化
※ 取引先から招待された企業様は完全無料でご利用いただけます
見積・発注クラウド Newji one
受発注が増えるほど、入力・確認・催促が重くなる。
受発注管理を“仕組み化“して、ミスと工数を削減しませんか。
見積・発注・納期まで一元管理できます。
