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投稿日:2026年9月1日

外注と委託の違い——請負・委任・派遣の区別と、取適法がかかる線

この記事のポイント(結論先出し)

「外注」と「委託」に、法律上の定義の違いはありません。どちらも社内の呼び分けです。法律が見ているのは三つで、民法でどの契約類型か(請負か準委任か)作業者へ指示を出しているのは誰か(労働者派遣に当たらないか)その取引が取適法の「製造委託等」に当たり、かつ当事者双方が規模の要件を満たすかです。二番目をはずすと、請負契約を結んでいても偽装請負と判断されます。判断は契約書の書きぶりではなく実態で行われ、その物差しは厚生労働省の 37 号告示に書かれています。三番目は、取引の中身と当事者双方の規模(資本金または従業員数)の二つで決まります。この二つがそろえば、書面の明示・記録の作成保存・支払期日・禁止行為という四つの義務が乗ります。

「外注」も「委託」も、法律の言葉ではない

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購買の現場では、自社でもできる作業を外に出すときに「外注」、設計や検査のように工程ごと任せるときに「委託」と呼び分けることが多くあります。会社によっては金額や部署で使い分けていることもあります。ただし、この呼び分けはどの法律にも書かれていません。呼び名によって義務が増えたり減ったりすることはなく、社内の台帳をどちらの語でそろえても、規制の当たり方は同じです。呼び名そのものの整理は仕入先・サプライヤー・ベンダー・外注先は何が違うかで扱っています。

では何で決まるのか。実務で押さえるべき軸は次の三つです。順番に見ていくと、自分の取引がどこに立っているかが判定できます。

1. 民法上どの契約類型か。仕事の完成を約束したのか、事務の処理を任せたのかで、報酬の払い方も、途中でやめたときの扱いも変わります。

2. 指示を出しているのは誰か。相手の従業員に自社が直接指示を出していれば、契約書の表題が何であれ労働者派遣として扱われます。

3. 取適法の対象取引で、かつ当事者双方の規模の要件を満たすか。取引の中身が「製造委託等」の五類型に当たり、あわせて当事者双方の規模(資本金または従業員数)の要件を満たす場合に、発注者側へ四つの義務が乗ります。どちらか一方が欠ければ乗りません。

民法の分類——請負・委任・雇用

民法は、人に何かをしてもらう契約をいくつかの類型に分けています。外注や委託と呼ばれる取引の中身は、ほぼこのどれかに落ちます[1]

請負(第 632 条)は「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」契約です。約束の対象は結果です。部品の加工、金型の製作、装置の据付けはここに入ります。

委任(第 643 条)は「法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する」契約です。法律行為ではない事務を任せる場合は準委任となり、第 656 条によって委任の規定が準用されます。技術調査、常駐での運用支援、コンサルティングはこちらに寄ります。

雇用(第 623 条)は「労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約する」契約です。自社の従業員がこれに当たります。

請負と準委任で、何が変わるか

「業務委託契約書」という名前の契約書は民法にありません。表題ではなく中身で判断されるため、同じ表題でも次の扱いが変わります[1]

論点 請負 委任・準委任
約束の対象 仕事の完成(632 条) 事務の処理(643 条・656 条)
求められる注意 条文に定めなし。結果で判断される 善良な管理者の注意をもって処理(644 条)
報酬の払い方 目的物の引渡しと同時(633 条) 特約がなければ請求できない。あっても履行後(648 条 1 項・2 項)
途中で終わったとき 可分な部分で注文者が利益を受ければ、その割合に応じて請求できる(634 条) 既にした履行の割合に応じて請求できる(648 条 3 項)
発注側からの解除 完成しない間は、損害を賠償していつでも解除できる(641 条) いつでも解除できる。不利な時期などは損害賠償が必要(651 条)
不具合の申し出 請負として扱われる場合は、知った時から 1 年以内に通知しないと、追完・減額・賠償・解除を求められない(637 条 1 項)。商人間の売買として扱われる取引では、これより短い商法 526 条の期間が働く(直ちに発見できないものは種類・品質に限り 6 か月)[8] この期間制限の規定はない
発注者の指図が原因の不適合 注文者が供した材料や与えた指図による不適合は、原則として請求できない(636 条) 同趣旨の規定はない
契約書の印紙 請負に関する契約書は第 2 号文書。物品加工注文請書も含まれる[7] 文書の内容で課税区分が決まる

実務で効くのは 637 条です。請負として扱われる取引であれば、加工品の不具合に気づきながら 1 年放置すると、やり直しも減額も求められなくなります。ただし、この 1 年をどの取引でも当てにはできません。受注側が自ら材料を調達して製作し納入する製作物供給契約は、目的物の性質によっては売買として扱われることがあり、当事者がどちらも商人であれば商法 526 条が働きます。この場合は受領後に遅滞なく検査し、不適合を見つけたら直ちに通知しなければ追完も減額も賠償も解除も求められなくなります。受領時に直ちに発見できないものについては、種類または品質の不適合に限って、6 か月以内に発見して通知することが必要です(数量の不足はこの枠に入りません)。ただし相手がその不適合を知っていた場合は、この制限は働きません[8]。検査と通知の期間を契約でどう設計するかは基本取引契約書とはで扱っています。逆に 636 条があるため、こちらが渡した図面や支給材が原因の不適合を相手に押しつけることはできません。区別を誤ったまま進めたときに現場で何が起きるかについては、実務のトラブル例を請負契約と準委任契約の区別を誤った場合のリスクとトラブル事例でも取り上げています。契約類型の切り分けそのものは、本記事の整理を先に確認してください。印紙の貼り方そのものは注文書に収入印紙は必要かを参照してください。契約書に入れる条項の組み立ては外注契約書に入れる条項で扱います。

いちばん危ないのは、請負と労働者派遣の境目

労働者派遣とは「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」をいいます[2]。ここで決め手になるのは指揮命令が誰から出ているかだけです。契約書に「請負」と書いてあっても、実態として発注者が相手の作業者へ指示を出していれば労働者派遣に当たり、許可のない派遣として問題になります。これが偽装請負と呼ばれる状態です。

この線を引く物差しが、昭和 61 年労働省告示第 37 号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」です[3]。同告示第 2 条は、請負の形式で自社の労働者を業務に従事させる事業主であっても、次のすべてに当てはまる場合を除いて労働者派遣事業を行う事業主とする、という構造をとっています。一つでも欠ければ派遣側に倒れるという書き方である点に注意してください。

区分 要件 受注側が自ら行っていなければならないこと
一号
労働力を自ら直接利用している
イ 業務の遂行 遂行方法に関する指示その他の管理/業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理
ロ 労働時間等 始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇等の指示その他の管理/時間外労働と休日労働の指示その他の管理(単なる把握は除く)
ハ 企業秩序 服務上の規律に関する指示その他の管理/労働者の配置等の決定と変更
二号
独立して業務を処理している
イ 資金 業務の処理に要する資金を、すべて自らの責任の下に調達し支弁する
ロ 責任 民法・商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負う
ハ 単なる労働力の提供でない 自己の責任と負担で準備・調達した機械、設備、器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)、材料、資材で処理する。または自ら行う企画や自己の専門的な技術・経験に基づいて処理する

さらに同告示第 3 条は、二つの要件をすべて満たす形にしていても、法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、真の目的が労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れられない、と定めています[3]。書類の形をそろえるだけでは足りない、という趣旨です。

やってよいことと、超えると派遣になること

ここが実務でいちばん迷うところです。厚生労働省は同告示の疑義応答集を出しており、具体的な場面ごとに線を示しています[4]。次の表は、その第 2 集で取り上げられている場面を整理したものです。

場面 直ちに労働者派遣とは判断されない 労働者派遣と判断される
情報の受け渡し 業務に必要な範囲で問い合わせを受け、発注者が情報提供する 情報提供に加えて、対応方針を作業者へ直接指示する
緊急時 災害時など、安全や健康を確保するために必要な指示を直接行う 緊急を理由に、日常的な作業指示まで直接出す
構内での安全衛生 労働安全衛生法第 29 条に基づき、元請が下請の作業員へ必要な指導・指示を行う 安全衛生を超えて、作業の進め方を指示する
作業手順書 材料・方法・条件を書いた指示書を受注側の事業主へ示す 指示書で人数を特定したり、作業の割付けまで示す
打合せ・連絡 管理責任者の判断で作業者が同席する。了解の下で連絡を同報する 作業の順序や割振りを詳細に指示する。作業者へ直接返信を求める
就業時間・服務規律 合理的な理由があり、結果的に発注者と同等の内容を受注側が自ら指揮命令する 発注者が作業者の始業終業や休暇を管理する
要員の確認 保安や秘密保持のため、従事予定者の氏名をあらかじめ提出させる 職務経歴書を求める。事前面談を行う。特定の人を指名する、または就業を拒否する
発注と精算の形 目的物を引き渡す形でない業務で、合理的な理由があり人数や時間に比例して料金を決める 実態として発注者が配置を決めている
業務の中身 受注側が手順を自ら作り、教育を自ら行い、遂行状況を自ら管理している 対応を事前に細かく指示され、判断のたびに発注者へ指示を仰ぐなど裁量の余地がない

この一覧から読み取れる線は一つです。渡してよいのは「何を、いつまでに、どういう状態で」であり、渡してはいけないのは「誰が、どの順で、何時間かけて」です。前者は注文の内容、後者は労務管理だからです。要員の事前面談が危ないのは、それが配置の決定に発注者が関与したことになるためで、能力を確かめたいのであれば体制や実績を事業主に対して確認する形にとどめます。

取適法がかかるのは「委託」だけで、派遣にはかからない

三つ目の軸に進みます。中小受託取引適正化法(取適法)は、2026 年 1 月 1 日に下請法から名称と枠組みが改められた法律で、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託の五つを「製造委託等」としています[5]。同じように人手を外に求めていても、次のように扱いが割れます。

取引の形 指揮命令 取適法 主に効く法令
労働者派遣を受ける 自社 対象外 労働者派遣法・労働基準法
部品の加工を外に出す 相手 製造委託として対象になりうる 取適法・民法(請負)
自社工場の清掃・警備を外に出す 相手 自ら用いる役務のため対象外 民法・独占禁止法
請け負った建設工事を下請に出す 相手 対象外 建設業法

一行目は見落とされがちです。公正取引委員会は、派遣会社に労働者の派遣を依頼することについて、派遣は自社の業務のために受けるものであるから自ら用いる役務の委託であり、また派遣された労働者との間では自らの指揮命令の下で業務を行わせているためあくまで事業者が自ら業務を行っていることとなり、委託取引とはならないとして、本法の対象とはならないと説明しています[6]指揮命令を自社に取り込んだ時点で、それは「委託」ではなくなるという理屈です。偽装請負を避ける動機と、取適法の義務がどちらに乗るかは、同じ一本の線でつながっています。

三行目は「他者に提供する役務」かどうかで決まります。荷主から請け負った梱包作業を他社へ再委託すれば役務提供委託に当たりますが、自らの運送作業に必要な梱包を委託する場合は自ら用いる役務であって該当しない、と整理されています[6]。四行目は法律の条文そのもので、建設業を営む者が請け負う建設工事を他の建設業者に請け負わせる場合が役務提供委託から除かれています[5]。建設工事の下請負については建設業法に類似の規定が置かれているためです[6]。ただし同じ建設業者でも、建設資材の製造を委託すれば製造委託に、工事図面の作成を委託すれば情報成果物作成委託に当たります[6]。会社の業種ではなく、注文ごとに判定します。

五つの類型それぞれの中身は取適法の対象になる取引はどれかを、規模の条件は自社の取引が取適法の対象かを参照してください。取引の中身と当事者の規模の両方を満たして初めて対象になります。

対象になると、何が乗るか

取適法の対象と判定されたら、契約書の文言や当事者の合意にかかわらず、次の義務が発注者側に乗ります[5]

1. 明示(第 4 条)。製造委託等をした場合は直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法その他の事項を、書面または電磁的方法で明示します。内容が定められないことに正当な理由がある事項は後から明示できますが、定まり次第直ちに明示が必要です。記載事項の詳細は発注書に必要な 12 項目にあります。

2. 記録の作成と保存(第 7 条)。給付、給付の受領、代金の支払その他の事項を記載または記録した書類・電磁的記録を作成し、保存します。

3. 支払期日(第 3 条)。代金の支払期日は、検査をするかどうかを問わず、給付を受領した日から起算して 60 日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければなりません。定めなかったときは受領日が、60 日を超えて定めたときは受領日から 60 日を経過した日の前日が、支払期日とみなされます。詳しくは支払期日 60 日ルールと遅延利息で扱っています。

4. 禁止行為(第 5 条)。第 1 項に 7 号、第 2 項に 4 号で、合わせて 11 の類型が並びます。受領拒否、支払遅延、代金の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、報復措置、有償支給材の早期決済、経済上の利益の提供要請、給付内容の変更とやり直し、そして協議に応じずに一方的に代金を決めることです。

見落とされやすいのが、類型によって外れる号があることです。役務提供委託と特定運送委託では、第 1 項第 1 号(受領拒否)と第 4 号(返品)、第 2 項第 1 号(有償支給材の早期決済)が適用されません[5]。形のある物を受け取る取引ではないためです。加工の外注と役務の外注を同じ社内規程で回している場合、この差を踏まえずに「返品の禁止」を全社の運用として書くと、実態と条文が合わなくなります。

実務で起きやすい不備

契約書の表題だけを変える。「派遣ではなく請負にしたい」という理由で表題を書き換えても、現場で発注者の担当者が相手の作業者へ日々の段取りを伝えているなら、判断は変わりません。告示は形式ではなく実態を見ると定めています[3]

常駐の外注で、朝礼と勤怠を発注者側が回している。始業終業の時刻や休暇の管理は一号ロにあたる項目です。受注側の管理責任者が不在でも直ちに問題になるわけではありませんが、その場合は連絡体制と勤怠管理を受注側が確実に行える形にしておく必要があります[4]

要員を面談で選んでいる。技術力を確かめたい気持ちは自然ですが、特定の人を指名する、あるいは就業を断るところまで行くと、配置の決定に関与したと判断されます[4]。確認は事業主に対して行い、記録は体制の評価として残します。

単価を人月で決めて、それを根拠に人を指定する。人数や時間に比例した精算そのものは、目的物を引き渡す形でない業務であれば合理的な理由がある場合もあります[4]。問題になるのは精算の方式ではなく、それを根拠に配置へ口を出したときです。

取適法の判定を相手ごとに固定している。同じ相手でも、注文の中身によって対象かどうかが変わります。台帳は取引先単位ではなく注文単位で持ちます。

よくある質問

「業務委託契約書」という表題は使わないほうがよいですか

表題が禁止されているわけではありません。ただし民法にその類型はないため、中身が仕事の完成を約束するものなのか、事務の処理を任せるものなのかを本文で読み取れるようにしておきます。検収の条項、未完成時の報酬、契約不適合を申し出る期間の三点を書けば、どちらとして扱うかはほぼ確定します。印紙の判断も文書の内容で行われます[7]

外注先の作業者に、品質の不具合をその場で直してもらいたいときは

受注側の管理責任者へ伝えるのが原則です。安全や健康の確保に必要な指示であれば直接行っても直ちに問題とはされませんが[4]、品質のやり直しは業務の遂行方法に関する指示なので、直接は出しません。なお取適法の対象取引であれば、受注側の責めに帰すべき理由がないのにやり直させることは第 5 条第 2 項第 3 号に触れます[5]

取適法の対象にならなければ、何をしても問題ありませんか

そうではありません。規模の条件から外れても独占禁止法の優越的地位の濫用は残りますし、民法上の債務不履行や契約不適合の責任も当然に適用されます。取適法は上乗せの規制であって、そこを外れたことが免責になるわけではありません。

下請けという呼び方は、もう使えませんか

取適法では「委託事業者」「中小受託事業者」という呼称になりましたが、建設業法では今も下請負人という語が使われています。社内呼称の整理は協力会社とはで扱っています。

会計上はどう処理しますか

この記事は法律上の分類だけを扱っています。支出を外注費とするか給与とするかという税務上の区分は外注費とはを、製造原価の中でどう積むかは外注加工費と外注工賃を参照してください。判定の物差しは法律ごとに別で、税務上の判断がそのまま偽装請負の判断になるわけではありません。

まとめ

外注と委託の違いを言葉の上で決めようとすると、答えは出ません。決まるのは三つの軸です。仕事の完成を約束したのか事務の処理を任せたのかで民法の扱いが分かれ、指揮命令が誰から出ているかで労働者派遣に当たるかどうかが分かれ、その委託が五つの類型と規模の条件に当たるかで取適法の義務が乗るかどうかが分かれます。三つのうち現場でいちばん崩れやすいのは二つ目で、崩れ方は決まって「良かれと思って直接伝えた」です。注文の内容は文書で事業主へ、労務の管理は相手の中で完結させる。この一線を保っておけば、契約書の表題が何であれ、判断がぶれることはありません。

出典・参考資料

  1. 民法(第 623 条・第 632 条〜第 641 条・第 643 条〜第 656 条)(e-Gov 法令検索・デジタル庁)
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第 2 条)(e-Gov 法令検索・デジタル庁)
  3. 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和 61 年労働省告示第 37 号・最終改正 平成 24 年厚生労働省告示第 518 号)(厚生労働省)
  4. 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37 号告示)に関する疑義応答集(第 2 集)(厚生労働省)
  5. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第 2 条・第 3 条・第 4 条・第 5 条・第 7 条)(e-Gov 法令検索・デジタル庁)
  6. 中小受託取引適正化法テキスト「下請法」から「取適法」へ(公正取引委員会・中小企業庁/令和 7 年 11 月)
  7. No.7102 請負に関する契約書(国税庁 タックスアンサー)
  8. 商法(明治 32 年法律第 48 号)第 526 条(e-Gov 法令検索・デジタル庁)

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