仕入先からのVE提案の受け方——窓口・評価・成果配分と取適法の線 | newji
製造業の見積・発注クラウド

その単価は妥当か。
AI が根拠付きで分析。

相見積の比較も発注も進捗管理も、ひとつの画面に。

サービス資料をダウンロードPDF・無料/1分で受け取れます

投稿日:2026年10月8日

仕入先からのVE提案の受け方——窓口・評価・成果配分と取適法の線

この記事のポイント(結論先出し)

仕入先からの VE 提案は、出してもらう前の取り決めでほぼ決まる。窓口を 1 つにして受付の記録を残し、変えてよい範囲と、採用したときの効果の分け方を先に示す。振興基準は、双方が協力した原価低減の効果を取引対価に反映する場合には双方の寄与度を踏まえて合理的に設定するとし、仕入先の努力による効果を一方的に単価の引下げに反映することを望ましくない事例に挙げている[3]。提案に含まれる技術やノウハウを無償で取り込んだり、不採用の提案のうち提案者の技術・ノウハウを含む中身を他社の見積に流用したりしない。取適法では、給付の内容になかったノウハウを含む技術資料を無償で提供させるなどして相手の利益を不当に害すれば、不当な経済上の利益の提供要請として問題になる[2]。

VE 提案は「出してもらう」と「受ける」の 2 つに分けて考える

💡 こうした調達・受発注の属人化、Newji one なら「ひとつの画面」で解決。見積依頼から発注・進捗・承認までAIが下支えします。
サービス資料を見る(無料)→

VE 提案とは、部品や製品が果たすべき機能を保ったまま、材料・形状・工法・仕様を変えて原価を下げる案のことである。VA と VE の違いや、社内で原価低減を回す型はVA と VE の違いを現場視点で使い分ける記事で扱っている。この記事は、その提案を仕入先から受け取る側が、何を決めておけば提案が集まり、揉めずに採用まで進むかに絞る。

仕入先は、自社の設備と工程に合わせて部品を作っているので、図面のどこが加工を難しくしているか、どの指定を外せば工程が一つ減るかを、発注側より具体的に知っていることが多い(板金なら曲げ半径や穴の位置がその典型で、設計段階で確かめる項目は同じ時期に書いた板金の曲げ加工でできないことにまとめる)。一方で、仕入先が提案を出すかどうかは、出した提案がどう扱われるかを見て決まる。提案した技術を無償で他社に回された、効果の全部を単価の引下げに持っていかれた、という経験があれば、二度目の提案は出てこない。

そのため、VE 提案の仕組みは「出してもらう前の取り決め」と「受けたあとの扱い」の両方を揃えて初めて動く。提案書の書き方(数字の揃え方)はコストダウン提案書の書き方に、仕様を外す判断と承認は過剰仕様の外し方にあるので、ここでは繰り返さない。

📄 実務で使うなら — コストダウンの進め方(全 5 章・無料サンプルあり)

出してもらう前に決める 4 つ

1. 窓口を 1 つにする

提案の受け口が、設計、品質、購買、工場とばらばらだと、同じ提案が二重に検討されたり、誰も返事をしないまま放置されたりする。受け口は購買などの 1 か所にまとめ、そこで受付番号を振り、関係部署へ回す。仕入先には「提案はこの窓口へ」と書面で伝えておく。

受付の記録には、少なくとも受付日、提案した会社と担当者、対象の品番、変えたい箇所、見込みの効果、提案書に秘密の情報が含まれるかどうかを残す。受付日は、後で「どちらが先に考えたか」が問題になったときの根拠になる。

2. 変えてよい範囲を示す

何でも自由に提案してよい、とすると、顧客の承認なしには変えられない仕様や、安全に関わる指定にまで提案が及び、検討しても採用できないものが増える。品番ごとに「社内の判断で変えられる指定」と「顧客の承認が要る指定」を分け、前者を中心に提案を募る。後者に関わる提案は受け付けるが、採否の判断に時間がかかることを先に伝えておく。

3. 秘密の扱いを決める

提案書には、仕入先の工程や設備、独自の加工方法といった、外に出したくない情報が含まれることがある。不正競争防止法は、秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを営業秘密と定義し[6]、営業秘密の保有者から示された営業秘密を、不正の利益を得る目的や保有者に損害を加える目的で使用・開示する行為を不正競争としている[6]。

受け取る側としては、秘密と示された提案書を、検討に関わる人の範囲に限って扱う。提案の受付と同時に秘密保持の取り決めを交わしておくか、少なくとも提案書のどこが秘密かを相手に示してもらう。知財取引指針には、受注側の取組として、特許出願できる技術を含む提案営業を行う際には特許出願を済ませてから営業を行う、という実践例も載っている[5]。仕入先がそうした準備をしてから提案してくることもある、と知っておけば、扱いを誤らずに済む。

4. 効果の分け方を先に示す

提案が採用されて原価が下がったとき、その効果をどう分けるかを、提案を募る段階で示しておく。分け方が決まっていないと、仕入先は「出せば単価を下げられるだけ」と考え、提案を控える。分け方の考え方は後の節で書く。

提案を頼むときに避けること

仕入先に「VE 提案を出してください」と頼むこと自体は問題ではない。問題になるのは、頼み方が実質的な値下げの押し付けになっている場合である。振興基準は、原価低減要請には原価低減を求める見積りや提案の提出要請を含むとしたうえで、合理性または十分な協議を欠く原価低減要請を行わないものとしている[3]。望ましくない事例として次の 3 つを挙げている[3]。

具体的な根拠を明確にせず、または目標数値だけを示して原価低減を求めること。「来期までに 10% 下がる案を」とだけ伝える頼み方がこれに当たる。

原価低減に応じることが発注継続の前提であると示唆して、事実上押し付けること。提案が出なければ取引を見直す、と受け取れる言い方をしない。

口頭で削減幅を示唆したうえで見積書の提出を求めるなど、記録を残さずに要請すること。依頼は書面かメールで出し、何を頼んだかを残す。

振興基準は、取引対価の協議に関する望ましくない事例としても、目標価格または価格帯だけを示して、それと辻褄の合う見積りや提案を要請することを挙げている[3]。VE 提案の依頼は、目標の数字ではなく、変えてよい範囲と、狙いたい機能や課題を示す形にする。取適法の線(買いたたき、要請と協議の区別)はコストダウン要請はどこまで言ってよいかで詳しく扱っている。

受けた提案をどう評価するか

評価で見るのは、原価の差だけではない。次の観点を並べて、どこで判断が止まっているかを提案者にも返せるようにしておく。

観点 確かめること 判断する部署
機能 部品が果たすべき機能を保てるか。何を根拠にそう言えるか 設計
品質・信頼性 評価試験が要るか、何台・何日かかるか 品質保証
原価 単価差に年間数量を掛けた年間差額 購買・原価管理
切替の費用 型・治具の改修、評価試験、旧仕様の在庫の扱い。誰が持つか 購買
顧客の承認 顧客の承認が要る指定か。要るなら期間はどれくらいか 営業・品質保証
供給 新しい材料や工法で、その仕入先しか作れなくならないか 購買
知的財産 提案に仕入先の技術・ノウハウが含まれるか。採用するなら対価や利用の範囲をどうするか 購買・知財

評価の結果は、採用・条件付き採用・不採用・保留のいずれかで提案者に返す。不採用なら理由を、保留なら何が決まれば判断できるかを伝える。返事が来ない提案は、出した側にとって不採用と同じで、次の提案を止める。

「供給」の観点は見落とされやすい。原価が下がっても、その仕入先にしかない工法に置き換わると、次の見積で比べる相手がいなくなる。採用するなら、その工法を他の仕入先でも扱えるか、扱えないなら供給を続けてもらう条件をどうするかを、同時に話し合っておく。

効果をどう分けるか(成果配分)

採用した提案で原価が下がったとき、その効果を取引価格にどう反映するかが、VE 提案の仕組みでいちばん揉めやすいところである。振興基準は、委託事業者と中小受託事業者の双方が協力して行った原価低減活動の効果を取引対価に反映する場合には、その効果に対する双方の寄与度を踏まえ、合理的に取引対価を設定するものとしている[3]。取引対価への反映に関する望ましくない事例として、コスト削減効果を十分に確認せずに取引対価の低減を押し付けることと、中小受託事業者の努力によるコスト削減効果を一方的に取引対価の低減に反映することを挙げている[3]。

誰の工夫で下がったかで分ける

寄与度を考える出発点は、原価が下がった理由が誰の工夫によるものかである。たとえば、発注側が公差を緩めたことで仕入先の工程が一つ減ったのなら、発注側の仕様変更が起点である。仕入先が自社の段取りや治具を工夫して加工時間を縮めたのなら、仕入先の努力が起点である。両方が組み合わさることも多い。起点と、それぞれが負担した費用(評価試験、型の改修など)を受付の記録に残しておくと、分け方の協議が具体的になる。

数字で置いて話す

次の例で考える。年間 10,000 個買っている部品で、提案により 1 個あたりの原価が 100 円下がる見込みとする。年間の効果は 100 万円になる。切替のために型の改修と評価試験で 30 万円かかる。

反映の仕方(例) 初年度の発注側の効果 初年度の仕入先の効果 向いている場面
切替費用を発注側が持ち、単価は一定期間据え置く -30 万円(費用のみ) +100 万円 仕入先の努力が起点で、提案を続けてほしいとき
切替費用を仕入先が持ち、単価を 50 円下げる +50 万円 +50 万円-30 万円=+20 万円 双方の工夫が組み合わさったとき
切替費用を発注側が持ち、単価を 100 円下げる +100 万円-30 万円=+70 万円 0 発注側の仕様変更だけが起点のとき

表の比率は考え方を示すための例で、決まった基準があるわけではない。大事なのは、どの場面でどの分け方をとるかを先に示し、採用のたびに起点と費用を確かめて協議することである。3 行目のように効果の全部を単価に反映するのは、原価が下がった理由が発注側の仕様変更だけで、仕入先の工夫や費用が入っていない場合に限られる。仕入先の工夫で下がった分まで同じ扱いにすれば、振興基準が望ましくないとする「努力によるコスト削減効果の一方的な反映」に近づく[3]。

反映の時期と、後から測ること

単価をいつから変えるかも決めておく。切替前に発注した分の単価を後から下げることはできない(次の節)。効果が見込みどおり出たかは、量産が始まってから確かめる。振興基準も、効果を十分に確認せずに取引対価の低減を押し付けることを望ましくないとしている[3]。見込みで単価を下げ、効果が出なかったときの扱いを決めていないと、仕入先が赤字を抱える。

取適法で確かめる 4 つの線

相手が取適法の対象になる取引であれば、VE 提案の扱いの中に、条文で禁じられた行為に当たりうる場面が 4 つある。

1. 提案に含まれる技術資料を無償で出させない
取適法は、委託事業者が自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることによって、中小受託事業者の利益を不当に害することを禁じている(第 5 条第 2 項第 2 号)[1]。公正取引委員会のテキストは、製造委託においても、発注時に給付の内容になかった知的財産権やノウハウが含まれる技術資料を無償で提供させるなどして中小受託事業者の利益を不当に害する場合には、不当な経済上の利益の提供要請として問題になるとしている[2]。提案の検討のためと称して、詳細な工程表や設計データを無償で出させることには注意が要る。図面・データの扱いは有償支給材と金型代の禁止行為でも扱っている。

2. 了承した提案の内容で作った物を、後から受け取りを拒まない
テキストは、取引の過程で委託内容について中小受託事業者が提案し確認を求めたところ、委託事業者が了承したので、その内容に基づき製造したにもかかわらず、給付内容が委託内容と異なるとして受領を拒むことは認められない、としている[2]。了承の記録を残すことは、仕入先の防御であると同時に、発注側の社内で誰が了承したかを明らかにすることでもある。受領拒否・返品・やり直しの線は受領拒否・返品・やり直しはどこまで許されるかにある。

3. 発注済みの分の代金から効果を差し引かない
取適法は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに製造委託等代金の額を減ずることを禁じている(第 5 条第 1 項第 3 号)[1]。テキストは、違反とされた減額の名目に「原価低減」「コストダウン協力金」などを挙げ、あらかじめ合意があったとしても責めに帰すべき理由なく減ずれば違反になるとしている[2]。新しい単価は、合意したあとの発注から適用する。減額の型全般は減額の禁止の記事で扱っている。振込手数料を代金から差し引く場合の扱いは、同じ時期に書いた振込手数料を代金から差し引いてよいかにまとめる。

4. 提案を口実にした定期的な引下げにしない
テキストは、合理性のない定期的な原価低減要請による買いたたきの例として、自己の目標を達成するために半年ごとに加工費の一定割合の原価低減を要求し、十分な協議をせずに一方的に通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた事例を挙げている[2]。取適法は、通常支払われる対価に比し著しく低い代金の額を不当に定めることを買いたたきとして禁じている(第 5 条第 1 項第 5 号)[1]。「VE 提案が出ないなら一律に下げる」という運用は、この線に近づく。

採用によって発注の中身が変わる場合に明示し直すことは、前出のコストダウン提案書の記事で扱っている。

不採用にした提案と、共同で生まれた技術の扱い

不採用の提案の技術・ノウハウを、他社の見積に使わない

不採用にした提案や検討中の提案のうち、提案者の技術・ノウハウを含む中身を、他の仕入先に見せて見積を取ることはしない(技術・ノウハウが含まれていない場合の考え方は、採用後の見積について後の FAQ に書いた)。知財取引指針は、受注者において創出した知的財産権等について、無償でまたは相応の対価を支払うことなく、その提供を強要しないこと、提供を受けるに当たってはその創出に要した費用や将来的な利益等も考慮して価値を適切に評価したうえで対価を決定することを、あるべき姿として示している[5]。問題となり得る事例として、受注前の段階で、製品の詳細な図面を作るために必要なノウハウの提供を一方的に要請され、無償で提供させられたもの[5]や、見積り段階で詳細な図面の設計データの無償提供を一方的に要請されたもの[5]が挙げられている。

指針には受注側の取組として、コンペで提出する提案書が他社への発注時に転用されるケースに備え、他社が受注する場合でも提案書が採用されたときには対価を請求する旨を提案書に記載している、という実践例も載っている[5]。提案者がこうした条件を付けてきたら、その条件を受け付けの記録に残しておく。どうしても他社にも同じ内容で見積を取りたいなら、提案者と対価や利用の範囲を協議してからにする。相見積で他社の見積を見せることの扱いは相見積を他社に見せるのは違法かにある。

🛠 相見積の比較なら — 各社の回答を 1 画面に並べ、AI がその単価の妥当性を根拠つきで判定する Newji one(製造業の見積・発注クラウド/サービス資料は無料)

共同で生まれた発明は、出願の段取りを先に決める

提案の検討を一緒に進める中で、特許を受けられる発明が生まれることがある。特許法は、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができないとしている[7]。誰が発明に関わったか、権利をどう持つかを、検討を始める前に取り決めておく。

逆に、仕入先が取引の前から独自に開発していた技術について、共同出願や無償のライセンスを求めることには注意が要る。知財取引指針は、取引先が取引開始前から独自に開発していた発明について共同での特許出願を要請され、協議の結果、単独で出願する代わりに取得した特許権を取引先に無償でライセンスするよう一方的に求められ、受け入れざるを得なかった、という事例を問題となり得る事例として挙げている[5]。

提案の仕組みを回すときに起きやすい不備

受付日が残っていない。同じ案が社内の設計からも出ていた場合、どちらが先かを示せず、効果の分け方の協議ができない。

評価の途中で担当が替わり、提案が止まる。受付番号ごとに、今どの観点で判断待ちかを一覧にしておく。

採用の連絡と、単価改定の合意が別々に行われ、時期がずれる。採用を伝えた日から単価が変わると仕入先が受け取り、実際には次の契約更新まで変わらない、という食い違いが起きる。採用の連絡と同時に、反映の時期を書面で示す。

効果を測る担当がいない。見込みの効果だけで単価を決め、量産後に誰も確かめない。振興基準が求めているのは、効果を十分に確認したうえで反映することである[3]。

よくある質問

VE 提案を取引条件として義務にしてよいか

提案を出すよう求めること自体はできるが、提案に応じることを発注継続の前提とするように示唆して事実上押し付けることは、振興基準が望ましくない事例に挙げている[3]。義務にするより、提案が採用されたときの扱い(効果の分け方、対価、反映の時期)を明示して、出したくなる仕組みにするほうが提案は集まる。

提案した仕入先以外に、採用後の部品を発注してよいか

提案に仕入先の技術やノウハウが含まれていなければ、採用後の仕様で他の仕入先に見積を取ること自体は禁じられていない。含まれている場合は、その技術の扱い(対価や利用の範囲)を提案者と協議してからにする[5]。協議せずに他社に回せば、次の提案は出てこない。

提案を出してくれた仕入先は、取適法の対象か

取適法の対象かどうかは、取引の内容と、双方の資本金または従業員数で決まる[1]。対象でない取引でも、優越的地位の濫用として独占禁止法の問題になりうることは、知財取引指針が独占禁止法の考え方として示している[5]。どちらの場合も、この記事で書いた扱いを基本にしておけば足りる。

受託中小企業振興法の振興基準には、守らなかったときの罰則があるか

罰則で強制する基準ではない。振興基準は受託中小企業振興法に基づく基準で、主務大臣が指導・助言・勧奨に使うものである[4](法の位置づけは振込手数料の記事で書いた)。それでも取適法の運用と並んで、取引の当局が見る物差しになっている。

まとめ

仕入先からの VE 提案は、出してもらう前に、窓口、変えてよい範囲、秘密の扱い、効果の分け方を決めておくことで集まる。依頼は目標の数字だけを示さず、範囲と課題を書面で示す。受けた提案は、機能・品質・原価・切替の費用・顧客の承認・供給・知的財産の観点で評価し、採否と理由を返す。効果は、誰の工夫で下がったか、誰が費用を負担したかを踏まえて分け、仕入先の努力による効果を一方的に単価に持っていかない。取適法の対象なら、技術資料を無償で出させない、了承した内容で作った物を拒まない、発注済みの代金から差し引かない、提案を口実に定期的に下げない、の 4 つを確かめる。不採用の提案も、提案者の技術・ノウハウを含む中身は他社の見積に使わない。

出典・参考資料

  1. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)(e-Gov 法令検索(デジタル庁))
  2. 中小受託取引適正化法テキスト「下請法」から「取適法」へ(公正取引委員会・中小企業庁/令和 7 年 11 月)
  3. 振興基準(受託中小企業振興法第 3 条第 1 項に基づく)(経済産業省/令和 8 年 6 月 24 日)
  4. 受託中小企業振興法(e-Gov 法令検索(デジタル庁))
  5. 知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針(公正取引委員会・中小企業庁・特許庁/令和 8 年 6 月 24 日)
  6. 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)(e-Gov 法令検索(デジタル庁))
  7. 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)(e-Gov 法令検索(デジタル庁))

VA・VE の進め方と、提案を通す伝え方を研修でそろえたいとき

NEWJI総研の研修テキスト「コストダウンの進め方」は、値引きではなく原価を下げる考え方を章ごとに整理した教材です。VA と VE の違いと使い分けの型(調達購買部門の関わり方、仕入先が提案力に変える手順)、見直されない過剰な仕様と仕入先の側からできること、設計変更依頼の書き方と仕様変更時のコスト負担の考え方を扱っています。無料サンプルで中身を確かめてからお選びいただけます。

研修テキストの目次とサンプルを見る

WHITE PAPER

この記事の理解を深める
無料ホワイトペーパーをプレゼント

製造業の現場で使える実務資料(PDF)を無料でお届けします。"こんな資料が届きます" ↓ 下のボタンからどうぞ。

FREE DOCUMENT — サービス資料(PDF・無料)

見積依頼から比較まで、
ひとつの画面にまとめる方法

Newji one は、製造業の調達・受発注に特化したクラウド/AIエージェント。見積依頼・発注書作成・進捗管理・承認をひとつの画面に集約し、AIが比較と異常検知を担当。最後の「GO」だけ人が押す仕組みです。

  • 見積〜発注〜納期を一元管理。催促・転記のムダをゼロに
  • AIが相見積もり比較と異常検知。あなたは判断だけに集中
  • 取引先は「招待」で完全無料。自社コストだけで取引先ごとデジタル化

※ 取引先から招待された企業様は完全無料でご利用いただけます

NEWJI総研

購買・調達や設計・品質の実務を、
研修テキストと実務書式にまとめています。
無料サンプルで中身を確かめられます。

NEWJI総研の資料を見る

OEM/ODM 生産委託

アイデアはある。作れる工場が見つからない。
試作1個から量産まで、加工条件に合わせて最適提案します。
短納期・高精度案件もご相談ください。

加工可否を相談する

AI/DX支援

見積・発注、紙・FAX、品質記録など、
人に頼って回っている業務を、AIと仕組みで回る形に。
まずは無料でご相談ください。

AI/DX支援を見る

見積・発注クラウド Newji one

受発注が増えるほど、入力・確認・催促が重くなる。
受発注管理を“仕組み化“して、ミスと工数を削減しませんか。
見積・発注・納期まで一元管理できます。

機能を確認する

You cannot copy content of this page