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投稿日:2024年8月16日 | 更新日:2026年9月11日

在庫管理 (Inventory Management)の最適化と製造業での実践方法

この記事のポイント(結論先出し)

在庫管理の最適化は「在庫を減らすこと」と同じではない。自社の倉庫から出た在庫は消えるのではなく、仕入先の倉庫か、まだ発注していない未来のどちらかへ移る。前者に移すやり方には取適法の線が引かれていて、預けさせた在庫の受領日と所有権の移転時期・使用量のずれの幅・保管費用と運送費用の負担・最後の引取りをあらかじめ書面で決めていなければ、受領拒否や支払遅延の問題になる。後者に移せば欠品になる。手法の選び方も同じで、ABC 分析・EOQ・ジャスト・イン・タイムはそれぞれ成り立つ前提が違い、製造業の現場ではその前提が外れる場所が決まっている。この記事は、在庫管理のどこに何があるかを示す地図として書いている。個々のやり方は、それぞれの記事へ送る。

はじめに

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在庫管理(Inventory Management)は、製造業において欠かせない要素の一つです。在庫管理が最適化されていないと、過剰在庫や欠品といった問題が発生し、企業の収益や顧客満足度に直接悪影響を及ぼします。本記事では、在庫管理の最適化のための基本的な概念や最新の技術動向を解説し、実際の製造現場での実践方法について詳しく紹介します。

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在庫管理とは

在庫管理は、原材料や半製品、完成製品などの在庫を適切に保管・管理し、必要な時に適切な量を供給するためのプロセスです。在庫の過不足を防ぎ、製造プロセスをスムーズに進めるために重要です。

在庫の種類

在庫には以下のような種類があります。

  1. 原材料在庫:製造プロセスで使用される基本的な材料。
  2. 仕掛品在庫:製造途中の製品。
  3. 完成品在庫:出荷前の最終製品。
  4. 補助材料在庫:製造に必要な道具や消耗品。

各種類の在庫が適切に管理されていないと、製造プロセスが滞ります。

法令はもっと細かく分けている

この 4 分類は現場の呼び方としては通るが、決算で使う区分とは一致しない。法人税法第 2 条第 20 号は棚卸資産を「商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの」と定義し、具体的な範囲を政令に委ねている[3]。その政令にあたる法人税法施行令第 10 条は、棚卸資産の範囲を次の 7 号で定めている[4]

施行令第 10 条 条文の文言 上の 4 分類でいうと
第 1 号 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。) 完成品在庫
第 2 号 半製品 対応する分類がない
第 3 号 仕掛品(半成工事を含む。) 仕掛品在庫
第 4 号 主要原材料 原材料在庫
第 5 号 補助原材料 補助材料在庫
第 6 号 消耗品で貯蔵中のもの 補助材料在庫に混ざりやすい
第 7 号 前各号に掲げる資産に準ずるもの 受け皿

ずれは 2 か所にある。ひとつは半製品で、そのままでも売れる中間品を指すが、現場の 4 分類には置き場がなく、仕掛品と一緒に数えられていることが多い。もうひとつは補助材料で、条文では補助原材料(第 5 号)と消耗品で貯蔵中のもの(第 6 号)に分かれている[4]。「製造に必要な道具や消耗品」とまとめてしまうと、この 2 つが同じ箱に入る。

この対応づけが要るのは、呼び方を揃えるためではない。施行令第 29 条第 1 項は、棚卸資産の評価の方法を事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならないと定めている[4]。範囲を定める第 10 条が「商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)」としているのと括弧の中身が逆で、副産物や作業くずは、範囲としては商品・製品に含めておきながら、評価方法を選ぶときは「商品又は製品」から外れて「その他の棚卸資産」の側に回る。選定した方法は書面で所轄税務署長に届け出ることになっている[4]。届け出なかった場合は最終仕入原価法によることとされる[4]。つまり評価方法は法令の区分に紐づいて決まるので、社内の在庫台帳がその区分で集計できない形になっていると、決算のたびに人が突き合わせる作業が生まれる。

どの評価方法を選ぶか、届け出ていない場合にどうなるかは棚卸資産とは|評価方法の選び方と、届け出をしない場合の扱いに、方法ごとの金額の違いを同じ数値例で計算した結果は棚卸資産の評価方法を計算で比べるにまとめてある。

在庫管理の基本的な手法

在庫管理には、いくつかの基本的な手法があります。

ABC分析

ABC分析は、在庫アイテムを重要度に応じてA、B、Cの3つのカテゴリーに分ける手法です。

  • Aランク:価値が高く、使用頻度も高いアイテム。
  • Bランク:中程度の価値と使用頻度のアイテム。
  • Cランク:価値が低く、使用頻度も低いアイテム。

この手法により、重要度に応じた管理の優先順位をつけることができます。

EOQ(Economic Order Quantity)

EOQは経済的な発注量を計算するための手法です。在庫の保管コストと発注コストをバランスさせ、最もコスト効率の高い発注量を求めることができます。

JIT(Just In Time)

JITは必要な時に必要な量の在庫を確保する手法です。在庫を最小限に抑えつつ、製造の遅延を防ぐことができます。

3 つの手法が成り立つ前提

この 3 つは並べて紹介されることが多いが、成り立つ前提はそれぞれ違う。前提が満たされていない品目に当てても、数字が出るだけで管理は良くならない。

手法 成り立つ前提 製造業で前提が外れるところ
ABC 分析 金額の大小が管理の手間の配分と一致する 金額が小さくても欠品すると生産が止まる品目がある。金額そのものが評価方法で変わる
EOQ 1 回あたりの発注費と、単位あたりの保管費が数字で取れる どちらも帳簿の在庫金額には表れない。最低発注数量・ロット単位・容器単位で発注量が先に決まる
ジャスト・イン・タイム 継続的な量産品で、生産工程が平準化されている 試作・小ロット・受注変動の大きい品目では前提が立たない。仕入先の合意も要る

ABC 分析の落とし穴は、分ける基準にした金額そのものが動くことである。前節のとおり、評価方法は法令の区分ごとに選定して届け出るもので、選んだ方法によって同じ現物の金額が変わる[4]。最終仕入原価法と総平均法では、期末に近い時期に単価が動いた品目ほど差が出る。A と B の境目に並んでいる品目は、評価方法を変えただけで順位が入れ替わりうる。金額と欠品の影響を分けて品目を仕分けるやり方は適正在庫の決め方|発注点と安全在庫を製造業の実績から出すにまとめてある。

EOQ の落とし穴は、式に入れる 2 つの費用が帳簿から取れないことである。法人税基本通達 5-1-1 は、購入した棚卸資産の取得価額には購入の代価のほか消費・販売の用に供するために直接要した全ての費用が含まれるとしたうえで、(1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用、(2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃・荷造費等、(3) 特別の時期に販売するなどのため長期にわたって保管するために要した費用については、これらの合計額が少額(購入の代価のおおむね 3% 以内)である場合には取得価額に算入しないことができるとしている[5]。さらに同通達の注 2 は、棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む)のうち (3) 以外のものは、取得価額に算入しないことができると書いている[5]

実務ではこの扱いを選んでいることが多い。すると、EOQ が必要とする発注費((1) に相当するもの)と保管費は、在庫の帳簿価額の中に見えなくなる。在庫金額をいくら眺めても、在庫を持つコストは出てこないということである。EOQ を回すなら、倉庫の面積あたりの費用、棚卸にかかる工数、資金の寝かし分などを、会計とは別に自分で見積もるしかない。式が単純なわりに使われないのは、たいていここで止まるからである。

ジャスト・イン・タイムの前提は、次の章で扱う。この手法だけは、前提が外れたときに社内の非効率で済まず、法令の問題になる。

在庫を減らしても、在庫は消えない

在庫最適化の議論でいちばん抜けやすいのが、ここである。自社の倉庫にある在庫を減らしたとき、その在庫は蒸発したわけではない。行き先は 2 つしかない。まだ発注していない未来へ移すか、仕入先の倉庫へ移すかである。前者に寄せれば、リードタイムが読み違ったときに欠品になる。後者に寄せれば、社内の在庫金額は下がるが、同じ現物を誰かが保管し続けている。

そして後者には法令の線が引かれている。委託事業者と中小受託事業者の関係にある取引では、中小受託取引適正化法(取適法)が、在庫を相手側に置いたままにする設計に条件を付けている。以下は「在庫を仕入先に持たせる」という発想が実際にどこで止まるかを、在庫管理の側から整理したものである。受領拒否・返品・やり直しという禁止行為そのものの線引きは受領拒否・返品・やり直しはどこまで許されるかで扱っているので、そちらとあわせて読んでほしい。

ジャスト・イン・タイムを入れられる品目は限られている

取適法テキストは、委託事業者がいわゆるジャスト・イン・タイム生産方式を採用するに当たっては5 つの事項を全て遵守することが必要となるとしている[1]。在庫管理の側から見て効いてくるのは、その 1 つ目である。テキストは「継続的な量産品であって、生産工程が平準化されているものについて、中小受託事業者との合意の上で導入する」と書いている[1]

つまりこの方式は、品目を選ぶ。試作品、単発の特注品、受注が読めない品目には前提が立たない。しかも導入は相手との合意が要るので、こちらの都合だけで始められるものでもない。「在庫を減らしたいから納入を細かくしてほしい」という頼み方は、この 1 つ目を飛ばしている。残る 4 つの内容と、納入指示カードで納入日や数量を動かしたときに何が起きるかは、前掲の記事にまとめてある。

「使った分だけ払う」は、そのままでは通らない

在庫を仕入先側に置いたまま、自社が使った分だけ引き取って払う。いわゆる預託方式である。社内の在庫金額はきれいに下がるので採用されやすいが、この方式には公正取引委員会が事前相談への回答として示した考え方があり、取適法テキストに資料 8「サプライチェーン・マネジメントに関する考え方」(公取企第 29 号・平成 15 年 3 月 31 日)として収められている[1]。なお、この回答は改称前の下請法の条番号で書かれている。3 条書面は現在の 4 条明示、受領拒否は現在の第 5 条第 1 項第 1 号、支払期日の規定は現在の第 3 条にあたる[2]

先に線を引いておく。ここで扱うのは数量と納期を明示した発注書面を先に出したうえで、その数量を引き取る責任を負う預託方式である。外見が似ていて扱いがまったく違うのが、発注書面を出さずに「一定の在庫水準が常に保たれるように納入させ、使った分だけ払う」方式(コック方式・使用高払方式と呼ばれる)で、こちらは中小受託事業者が明示を受けないまま納入し続けることになるため、明示義務違反や支払遅延が必然的に生じるおそれが強く、基本的には本法上認められないとされている[1]。以下は前者の話である。後者については在庫計画と生産計画の違いで扱っている。

預託方式について回答がまず述べているのは、受領日がいつになるかである。倉庫に預託された部品は発注側が自由に出庫して使えるため、特別の定めがなければ、預託した日が受領日とされる[1]。取適法第 3 条第 1 項は、代金の支払期日を、検査をするかどうかを問わず給付を受領した日から起算して 60 日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならないと規定している[2]。預託日が受領日なら、支払期日の時計は在庫が自社の生産に投入される前から動き出す。ここを決めずに始めると、使っていない在庫の代金を払う日が先に来る。

回答は逃げ道も示している。書面記載の受領日より前に預託された数量については、発注側または倉庫事業者を占有代理人として仕入先が自ら占有していることとし、書面記載の受領日にその数量の所有権が発注側へ移転することがあらかじめ合意されていれば、実際の預託日にかかわらず書面記載の受領日に受領があったものとして取り扱う[1]。合意の有無で扱いが変わるので、預託を始める前に決めておく話である。なお現行の運用基準は、この合意を書面で行うことを要件としている(その内容を記録した電磁的記録による場合を含む)[1]

ただし、ここには続きがある。現行の運用基準は、この取り扱いを認めたうえで「明示された納期日(ただし、委託事業者が当該納期日前に出庫し、使用した場合においては、出庫した日)に受領があったものとして取り扱い、『支払期日』の起算日とする」と定めている[1]。預託方式は必要になったときに出庫して使うための仕組みなので、納期日より前の出庫はむしろ常態である。合意を整えたからといって支払期日を納期日から数え始めると、実際の起算日である出庫した日から見て遅れる。支払サイトは、出庫の実績を見てから組む。

ここで方向を取り違えないでほしい。起算日が動くのは前倒しになる側だけである。自社が消費した時点や引き当てた時点まで起算を後ろへずらす運用は、相手から見えない自社の都合を基準にすることになるので認められない。その線引きは受発注・会計・在庫はどこで線を引くかで扱っている。

次に、出庫・使用した数量が書面記載の数量を下回る場合である。回答は、以下の措置が講じられる場合には仕入先に不利益を与えるものではなく、受領拒否にも支払遅延にも違反しないとしている[1]

措置 内容
1 その部品の製造委託が終了する際には、書面記載の数量を発注側がすべて受領する
2 締切日に実際の出庫・使用数量が書面記載の数量の合計を下回る場合、そのかい離の範囲をあらかじめ可能な限り最小限の範囲内で合意し、その範囲を超えて下回る数量は締切日に受領する
3 かい離が合意された範囲内であっても、それによって仕入先に生じる費用(保管費用、運送費用等)は発注側が負担する

3 つを並べると、預託方式の性格が見えてくる。在庫の置き場所は移せるが、引き取る責任と保管の費用は移せないということである。最後に全量を引き取る約束があり、ずれの幅を事前に決めてあり、ずれによる保管費用をこちら側が持つ。この 3 つが揃って初めて、社内の在庫を落とす設計として成立する。逆に言えば、これらを決めずに「必要になったら連絡するので置いておいてほしい」と頼む運用は、在庫管理の工夫ではなく、費用と負担の付け替えになっている。

受領日をいつと決めるか、そこから支払期日をどう数えるか、決算で在庫として数えるのは誰の分かという線引きは、実務では同じ 1 件の取引の中で連続して問題になる。この一連を発注から検収・支払・棚卸まで通しで整理した教材として、NEWJI総研の購買・調達 研修テキスト ⑩ 検収・支払・棚卸がある。

需要予測を前提に置いた単価は、実績が下回ったら見直す

同じ回答は、代金の設定についても述べている。発注側は仕入先と十分協議を行い、運送費など仕入先に生じる費用を踏まえて代金の額を設定しなければならず、単価を需要予測に基づく数量を前提に設定したにもかかわらず、実際の製造委託数量がその予測を著しく下回る場合には買いたたきに違反するおそれがあり、代金の額の見直しが必要となるとしている[1]。現行法では、給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い代金の額を不当に定めることが、取適法第 5 条第 1 項第 5 号で禁じられている[2]

在庫を絞るとき、この論点は必ず付いてくる。まとめて出す前提で取った単価のまま、実際の引取りだけを細かく減らせば、仕入先の 1 個あたりの費用は上がる。数量の前提が崩れたなら、単価も開き直すのが筋であり、制度もそう読める形になっている。

公平のために、逆側の線も書いておく。同じ資料の相談方式では、発注側が示す先行所要情報はあくまで需要予測データであり、書面記載の数量を超えて、その需要予測データに基づき生産した数量については、発注側に引き取る義務はないとされている[1]。見通しを共有することと、発注することは別である。だからこそ、書面に何をいくつと書いたかが最後に効いてくる。

置かせているのが在庫ではなく型や治具の場合

仕入先の倉庫を占めているものは、部品だけとは限らない。金型・木型・治具・検具・製造設備といった型等について、部品等の発注を長期間行わない等の事情があるにもかかわらず、その保管費用を支払わずに保管させることは、取適法第 5 条第 2 項第 2 号の不当な経済上の利益の提供要請に該当する[1][2]。自社の在庫を数えるときに視野から外れやすい部分なので、要件と 4 つの類型は有償支給材と金型代——発注側が踏みやすい 4 つの禁止行為で確認してほしい。

最新の技術動向

技術の進化により、在庫管理も大きく変わってきています。以下に最新の技術動向をいくつか紹介します。

IoT(Internet of Things)

IoT技術を活用することで、在庫のリアルタイムモニタリングが可能になります。センサーやRFIDタグを用いて在庫の状態を常に把握し、在庫切れや過剰在庫のリスクを低減できます。

人工知能(AI)と機械学習

AIと機械学習を活用することで、需要予測や在庫最適化がより精度高く行えるようになります。過去のデータや市場のトレンドを分析することで、将来的な需要を予測し、最適な在庫量を維持できます。

自動倉庫システム

自動倉庫システムは、ロボットや自動搬送装置を用いて在庫の入出庫を自動化する技術です。これにより、効率的な在庫管理が可能となり、人的ミスも減少します。

製造業での実践方法

実際の製造現場での在庫管理最適化のための具体的な方法を紹介します。

システム導入

在庫管理システム(Inventory Management System, IMS)を入れると、在庫の場所、数量、状態を一元管理し、リアルタイムで情報を更新することができます。ただし最初から必要とは限りません。表計算で足りるかどうかの分かれ目は品目数ではなく、同時に触る人数と記録のタイミングで決まるので、判断のしかたは在庫管理システムの選び方を見てほしい。

データの活用

データの収集と分析は、在庫管理の最適化に不可欠です。過去のデータを基に需要予測を行い、適切なタイミングで発注を行います。

業務プロセスの見直し

現場の業務プロセスを見直し、効率化を図ることも重要です。例えば、製造ラインのレイアウトを最適化したり、作業手順を簡略化することで、在庫の回転率を向上させることができます。

従業員の教育

従業員が在庫管理の重要性を理解し、適切に対応できるよう教育を行うことも欠かせません。定期的な研修やマニュアルの整備が効果的です。

パートナーシップの構築

サプライヤーや顧客との良好な関係を築くことで、在庫管理の精度を向上させることができます。コミュニケーションを密に取り、情報共有を行うことで、供給や需要の変動に迅速に対応できます。

成功事例

実際の製造業における在庫管理最適化の成功事例を一つ紹介します。

ある自動車部品メーカーでは、IoT技術とAIを活用して在庫管理を最適化しました。センサーを用いてリアルタイムで在庫状況を監視し、AIによる需要予測を基に在庫量を調整しました。その結果、過剰在庫の削減と欠品の防止に成功し、コスト削減と生産効率の向上を実現しました。

どこから手をつけるか——在庫管理の地図

在庫管理という言葉が指す範囲は広く、実際にやることは「数える」「金額を出す」「発注量を決める」「記録を残す」に分かれる。詰まっている場所によって、読むべきものが違う。

いま困っていること 読むもの
現物と帳簿が合わない。数え方から整えたい 棚卸とは|製造業のやり方と手順、仕掛品と預け在庫の扱い
棚卸の帳票を作りたい。何の項目が要るか分からない 棚卸表の作り方|製造業で外せない項目とテンプレートの考え方
差が出た分をどう処理するか分からない 棚卸減耗損と棚卸評価損の違い
在庫の金額の出し方を決めたい・届出をしていない 棚卸資産とは|評価方法の選び方評価方法を計算で比べる
どれをいくつ持つかを決めたい 適正在庫の決め方|発注点と安全在庫
在庫の計画と生産の計画の関係が整理できない 在庫計画と生産計画の違い生産管理システムとは
まず表計算で作りたい 在庫管理をエクセルで作る|受払簿を正にする設計
システムを選びたい 在庫管理システムの選び方|製造業で確認すべき項目と導入の順番
受発注・会計・在庫のどこで線を引くか決まらない 受発注・会計・在庫はどこで線を引くか

順番としては、数量が合うようになってから金額の話に進むのが手戻りが少ない。評価方法を精密にしても、数えた数が違っていれば結果は変わらないからである。そして数量が合わない原因は、たいてい在庫管理システムの外——記録が後追いになっている、置き場が決まっていない、持ち出しの記録がない——にある。

よくある質問

在庫を減らすこと自体が目的になってよいのですか

在庫金額を落とすだけなら、発注を止めるか、仕入先に持たせるかで達成できてしまう。前者は欠品を生み、後者は本記事のとおり条件が付く。指標としては、在庫金額だけでなく、欠品による特急対応の回数、滞留在庫の金額、棚卸差異の金額を並べて見るほうが実態に近い。測り方は適正在庫の決め方にまとめてある。

仕入先に在庫を持っておいてもらうのは、合意があれば問題ありませんか

合意があることは前提であって、それだけでは足りない。取適法テキストに収められた事前相談への回答は、預託方式について、製造委託が終了する際に書面記載の数量をすべて受領すること、締切日に下回った数量のうち合意した範囲を超える分は締切日に受領すること、かい離によって生じる保管費用や運送費用は発注側が負担することの 3 点を挙げている[1]。受領日と所有権の移転時期についても、あらかじめ合意しておく必要がある[1]

仕掛品の在庫はどう扱えばよいですか

仕掛品は施行令第 10 条第 3 号に掲げられた棚卸資産で、半成工事を含む[4]。難しさは 2 つに分かれていて、現物を数えるときの難しさ(工程の途中にあるものをどこで区切るか)と、金額を出すときの難しさ(どこまでの費用を乗せるか)は別の問題である。数え方は棚卸とは、評価は棚卸資産とはにそれぞれまとめてある。

倉庫の保管費用は在庫の金額に含まれますか

法人税基本通達 5-1-1 の注 2 は、棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む)のうち、特別の時期に販売するなどのため長期にわたって保管するために要した費用以外のものは、取得価額に算入しないことができるとしている[5]。この扱いを選んでいる場合、通常の保管費用は在庫の帳簿価額には乗らない。在庫を持つコストを議論したいなら、会計上の在庫金額とは別に測る必要がある。

この記事の在庫の 4 分類のままで管理してはいけないのですか

現場の呼び方としては問題ない。ただし評価方法は法令の区分ごとに選定して届け出るものなので[4]、決算のときに社内の区分と法令の区分を対応づける作業がどこかで必要になる。台帳を作るときに区分の列を持たせておくと、その作業が毎期の手作業にならずに済む。

取適法の対象になるかどうかは、どこで決まりますか

委託の種類と、発注側・受注側の資本金または従業員数の組み合わせで決まる。自社が対象かどうかの判定は自社の取引は取適法の対象かに整理してある。なお対象外の取引でも、在庫を相手に持たせる設計で費用の分担を決めていなければ、取引関係そのものが続かなくなる点は変わらない。

まとめ

在庫管理の最適化は、製造業の競争力を維持・向上させるために欠かせない要素です。基本的な手法の理解と最新技術の活用により、在庫管理を効率化することが可能です。現場での実践方法を取り入れ、継続的に見直しを行うことで、最適な在庫管理を実現しましょう。

今後も進化し続ける技術を注視し、在庫管理のさらなる改善を図ることが求められます。製造業の発展に貢献するために、在庫管理に対する取り組みを怠らないことが重要です。

そのうえで、この記事で足した視点を 3 つにまとめておく。第一に、現場の在庫区分と法令の区分は一致していない。評価方法は施行令が定める区分ごとに選定して届け出るものなので、台帳の作り方がそのまま決算の手間を決める[4]。第二に、ABC 分析も EOQ も、成り立つ前提のほうが先にある。分ける基準の金額は評価方法で動き、式に入れる保管費と発注費は帳簿には表れない[5]。第三に、在庫は減らしても消えない。仕入先側へ移す設計を採るなら、受領日と所有権の移転時期、ずれの幅、ずれによって生じる保管費用と運送費用の負担、そして最後に全量を引き取ることを、始める前に決めておく必要がある[1]

出典・参考資料

  1. 中小受託取引適正化法テキスト「下請法」から「取適法」へ(公正取引委員会・中小企業庁/令和 7 年 11 月)
  2. 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)(e-Gov 法令検索(デジタル庁))
  3. 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)(e-Gov 法令検索(デジタル庁))
  4. 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)(e-Gov 法令検索(デジタル庁))
  5. 法人税基本通達 第5章第1節第1款 購入した棚卸資産(5-1-1〜5-1-2)(国税庁)

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