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仕入はいつ計上するか——出荷・入荷・検収基準と期末をまたぐ取引

この記事のポイント(結論先出し)
仕入をいつ計上するかは、発注日でも請求書の日付でもなく、物の引渡しを受けた日として合理的な日を 1 つ選び、それを毎期続けて使うというのが答えになる。候補は仕入先が出荷した日(出荷基準)、自社に着いた日(入荷基準)、自社で検収した日(検収基準)の 3 つで、どれを選んでも税務上は成り立ちうるが、選んだ日付で仕入と期末の在庫の範囲をそろえることが条件になる。そのうえで、法人税・消費税・企業会計はそれぞれ別の条文や基準でこの日付を見ており、さらに取適法の支払期日は会計の計上日とは無関係に受領した日から数える。決算の前に迷うのは、この 4 つを 1 つの日付で済ませようとするからである。
目次
「仕入はいつ計上するのか」に、答えを出す場所は 4 つある
月末や期末になると、購買と経理のあいだで同じ問いが繰り返される。3 月 30 日に出荷された部品が 4 月 2 日に着き、4 月 5 日に検収が終わった。請求書は 4 月 10 日付で届いた。これは 3 月の仕入なのか、4 月の仕入なのか。発注したのは 2 月だった、という話まで混ざってくる。
この問いに答えが出にくいのは、1 つの問いに見えて、実は 4 つの別々の決まりが別々の日付を見ているからである。法人税は各事業年度の所得をどう計算するか、消費税は仕入れに係る税額をどの課税期間で控除するか、企業会計はどの期間の費用として配分するか、そして取適法は下請代金をいつまでに払うか。前の 3 つは「計上の時期」の話で、最後の 1 つは「支払の期限」の話である。
| 決まり | 何を決めているか | 見ている日付 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 法人税 | 損金に入れる事業年度 | 引渡しを受けた日として合理的な日を継続して使う(代価が未確定なら見積価額で計上) | 法人税法第 22 条、法人税基本通達 2-1-2(類推)・5-1-2・2-2-1 |
| 消費税 | 仕入税額を控除する課税期間 | 課税仕入れを行った日(資産の譲受けをした日) | 消費税法第 30 条第 1 項第 1 号、消費税法基本通達 11-3-1 |
| 企業会計 | 費用を配分する期間 | 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準による | 法人税法第 22 条第 4 項が参照する基準 |
| 取適法 | 支払期日の起算日 | 給付を受領した日(検査をするかどうかを問わない) | 取適法第 3 条 |
以下、前の 3 つ(税務・会計)を順に見たうえで、出荷・入荷・検収の 3 基準をどう選ぶか、期末をまたぐ取引で何がずれるかを扱う。支払期日については最後に、計上とは別の話として短く確認する。
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法人税:代価が決まっていなくても、見積りで計上する
法人税法第 22 条第 3 項は、損金の額に算入する金額として、第 1 号に「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額」を、第 2 号に販売費・一般管理費その他の費用を挙げている。そして第 2 号にだけ「償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く」という括弧書きが付いている[1]。製品の材料や外注加工のように売上原価になる仕入は第 1 号の側にあり、条文の上では債務の確定が要件になっていない。
期末に代価が決まっていない仕入をどう扱うかは、その品が期末にどこにあるかで、見る通達が分かれる。
期末にまだ在庫として残っている品については、法人税基本通達 5-1-2 が、取得した事業年度に購入の代価が確定していないため見積価額で取得価額を計算している場合を想定し、後の事業年度で代価が確定したときは、確定額と見積価額との差額をその確定した事業年度の益金または損金に入れる(差額が多額なら原価差額の調整方法に準じる)としている[3]。見積価額で取得価額を立てることを前提にした定めである。確定後の処理の詳細は受発注・会計・在庫はどこで線を引くかで取り上げている。
一方、その期のうちに払い出して、その期の売上の原価になった分については、法人税基本通達 2-2-1 が、売上原価等となるべき費用の額の全部または一部が事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るとしている[2]。どちらの定めも、代価や請求額が決まっていないことを理由に計上を翌期へ送る扱いにはなっていない。
一方、消耗品や事務用品のように第 2 号の費用として処理するものには、債務確定の 3 要件がかかる。法人税基本通達 2-2-12 は、事業年度終了の日までに(1)その費用に係る債務が成立していること、(2)その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、(3)その金額を合理的に算定できること、の全てに該当するものとしている[2]。同じ「仕入」という言葉で呼んでいても、売上原価になるものと販売費・一般管理費になるものとでは、期末に見る条件が違う。
では「いつ受け入れたか」の日付そのものはどう決めるのか。法人税基本通達で引渡しの日の判定例を並べているのは、販売する側の収益の計上を扱う 2-1-2 である。そこでは、棚卸資産の販売に係る収益は引渡しがあった日の属する事業年度に計上するとしたうえで、引渡しの日として「出荷した日、船積みをした日、相手方に着荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日等」を例に挙げ、そのうち合理的と認められる日で法人が継続して計上を行うこととしている日による、としている[2]。売り手側のこの並びが、そのまま買い手側の出荷・入荷・検収の 3 基準に対応している。
消費税:「課税仕入れを行った日」は売り手の引渡しの判定に準ずる
消費税では、仕入税額控除をどの課税期間で行うかが条文で決まっている。消費税法第 30 条第 1 項第 1 号は、国内において課税仕入れを行った場合は「当該課税仕入れを行つた日」の属する課税期間で控除するとしている[4]。
その「課税仕入れを行った日」について、消費税法基本通達 11-3-1 は、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受けをした日などをいうとしたうえで、これらの日がいつであるかは、別に定めるものを除き、第 9 章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずるとしている[5]。準ずる先の 9-1-2 は、棚卸資産の引渡しの日について、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、その棚卸資産の種類・性質や契約の内容に応じて合理的と認められる日のうち、事業者が継続して譲渡を行ったこととしている日によるとしている[5]。
法人税と同じく、ここでも鍵になるのは「合理的な日」と「継続して」の 2 語である。決算のたびに有利な日付へ付け替えるのではなく、決めた日付を続けて使うことが前提になっている。社内で法人税の計上日と消費税の控除の日付を別々の基準で管理していると、課税期間の境目で説明がつかなくなるので、実務では同じ日付を使うように決めておくほうが扱いやすい。
企業会計:売り手の出荷と、買い手の検収は同じ日にならない
法人税法第 22 条第 4 項は、収益の額や原価・費用の額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するとしている[1]。つまり税務の計上日は、会計の基準と切り離されていない。
ここで知っておくと役に立つのが、売り手側の会計基準の扱いである。企業会計基準委員会の「収益認識に関する会計基準の適用指針」第 98 項は、商品または製品の国内の販売において、出荷時から顧客に支配が移転する時(例えば顧客による検収時)までの期間が通常の期間である場合には、出荷時や着荷時に収益を認識することができるとしている[6]。同指針の結論の背景(第 171 項)は、これまでの実務で出荷基準が幅広く用いられてきたことを挙げ、国内の配送では数日間程度の取引が多いと考えられる、と述べている[6]。
この基準は収益の認識、つまり売り手の側のものであって、買い手の仕入の計上時期を定めたものではない。ただ、ここから実務上の帰結が 1 つ出てくる。仕入先が出荷時に売上を立て、自社が検収時に仕入を立てていれば、期末をはさんだ数日分は、相手の帳簿では売上済み、自社の帳簿ではまだ仕入前という状態になる。期末の残高確認で買掛金が合わないときは、どちらかの誤りを疑う前に、この日付のずれで説明できる差かどうかを先に確かめる。
出荷基準・入荷基準・検収基準をどう選ぶか
3 つの基準は、どれか 1 つが正しいというものではない。自社の取引の実態と、記録がどこで確実に取れるかで選ぶ。なお、発注・入庫・請求の 3 点照合の記事は、計上期の欄で入庫(受領した日)の記録を正としている。このうち支払期日の起算は、計上基準にかかわらず受領日のままである。会計上の計上期だけは、検収基準の会社なら検収の記録を正として読み替える。
出荷基準(仕入先が出荷した日)
仕入先の出荷案内や送り状の日付を使う。売り手の売上と日付がそろうので残高確認は合いやすい。その代わり、期末時点で輸送中の品は、自社に着いていなくても仕入に計上した以上、期末の在庫(未着品)として数えなければならない。倉庫で実地棚卸をしても目の前にない品を、書類で拾う作業が要る。
入荷基準(自社に着いた日)
受入時に入庫の記録を付ける現場では、最も記録が取りやすい。取適法の受領日(自己の占有下に置いた日)と近い日付になることが多く、1 つの記録で計上と支払期日の起算の両方を説明しやすい。ただし入荷しただけで検収が終わっていない品を不合格で返すことがあると、計上した仕入を取り消す処理が出てくる。
検収基準(自社で検収した日)
品質の合否が決まってから計上するので、返品による取消しが少ない。その代わり、期末に着いて検収待ちになっている品の扱いを決めておかなければならない。検収基準を採る会社が、倉庫にある検収待ちの品を実地棚卸で数えて期末の在庫に含め、しかも仕入は翌期に計上すると、在庫だけが増えて当期の利益が大きく出る。
金融庁の内部統制の実施基準は、適切な財務情報を作成するための要件の 1 つとして「期間配分の適切性」を挙げ、取引や会計事象を適切な金額で記録し、収益及び費用を適切な期間に配分していること、と説明している[7]。どの基準を選んでも、仕入の計上と期末の在庫の範囲を同じ日付で切る、という 1 点がそろっていれば、この要件は満たしやすい。
具体的な日付で並べると、違いは次のとおりになる。3 月決算の会社で、3 月 30 日に出荷、4 月 2 日に入荷、4 月 5 日に検収、4 月 10 日付の請求書が届いた取引を想定する。
| 採る基準 | 計上日 | 計上する期 | 3 月 31 日の期末在庫に含めるか |
|---|---|---|---|
| 出荷基準 | 3 月 30 日 | 当期 | 含める(未着品として) |
| 入荷基準 | 4 月 2 日 | 翌期 | 含めない |
| 検収基準 | 4 月 5 日 | 翌期 | 含めない |
| 請求書の日付(基準にしない) | 4 月 10 日 | — | — |
| 発注日(基準にしない) | 2 月 | — | — |
同じ取引でも、出荷基準なら当期、入荷基準と検収基準なら翌期になる。どれを採ってもよいが、表の右端の列と計上の列が必ず対になっている点を見てほしい。計上だけ翌期にして在庫には含める、あるいは計上だけ当期にして在庫から外す、という組み合わせが、期ずれの典型である。
発注日と請求書の日付は、どちらも計上の基準にしない。発注の時点では物の引渡しが起きておらず、請求書の日付は相手の事務処理の都合で決まるからである。まだ納品されていない発注を月末にどう数えるかは、発注残の数え方と追い方の側の話になる。
期末をまたぐ取引で起きやすい 4 つのずれ
1. 着いているのに、請求書が来ないので計上していない
請求書の到着を待って仕入を立てる運用だと、期末に受け入れた品の仕入が翌期に回る。期末に受け入れた分を当期に計上する理由は 2 つある。1 つは、自社が採った計上基準の日付が当期に来ていれば、その日付で仕入と期末在庫をそろえて切らなければ期ずれになること。もう 1 つは、消費税の控除の時期が請求書の到着日ではなく課税仕入れを行った日で決まること[4][5]である。代価が決まっていなければ、期末に在庫として残る分は見積価額で取得価額を立て(5-1-2)、その期の売上原価になった分は期末の現況で見積る(2-2-1)[2][3]。受入の記録と発注の単価があれば、見積りの根拠は社内にそろっている。
2. 検収待ちの品を、在庫にだけ入れている
検収基準を採りながら、実地棚卸では倉庫にある物を全部数える運用で起きる。検収基準なら検収待ちの品は期末在庫から外すか、外さないなら仕入も当期に立てる。どちらにするかを経理規程に書き、棚卸の手順書にも同じ言葉で書いておく。
3. 輸送中の品を、出荷基準なのに数えていない
出荷基準を採ると、期末日に輸送中の品は仕入済みで、在庫にも入れなければならない。実地棚卸は目の前の物を数える作業なので、未着品は出荷案内の一覧から別に拾う。拾い漏れると仕入だけが計上され、当期の利益が小さく出る。
4. あとから決まる割戻しを、支払ったときに計上している
一定期間の購入数量に応じて仕入先から割戻しを受ける取決めがあると、その計上時期も問題になる。法人税基本通達 2-5-1 は、購入した棚卸資産に係る仕入割戻しについて、算定基準が購入価額または購入数量によっており、かつ契約その他の方法で明示されているものは購入した日の属する事業年度に、それ以外は割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度に計上するとしている[2]。計上すべき事業年度に計上しなかった場合は、総仕入高から控除せずに益金の額に算入する(2-5-3)[2]。
なお、発注側が受け取るこの種の割戻金は、取引の相手が取適法の対象になる場合、代金の減額との関係が問われる。公正取引委員会のテキストは、代金の減額に当たらないボリュームディスカウントの条件として、割戻金の内容があらかじめ取引条件として書面等で合意されていること、その記載と 4 条明示の代金の額とを合わせて実際の代金の額とすることが合意されていること、4 条明示との関連付けがなされていることなどを挙げている[8]。計上時期の前に、そもそも受け取ってよい割戻しかを確かめておく。
支払期日は、計上日とは別の日付から数える
ここまでの話は、どの期の損益に載せるかという計上の時期である。取適法の支払期日は、これとは独立に決まる。取適法第 3 条第 1 項は、製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が給付の内容について検査をするかどうかを問わず、給付を受領した日から起算して 60 日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定めなければならないとしている[9]。テキストは、製造委託における給付の受領とは、給付の目的物を検査の有無にかかわらず受け取り、自己の占有下に置くことだと説明している[8]。
したがって、検収基準で仕入を計上すること自体は会計処理として何も問題がないが、その検収日を支払期日の起算にも流用すると問題になる。テキストは、毎月末日納入締切・翌月末日支払の制度を採りながら、検査完了をもって納入があったものとみなして翌月の納入として計上していたため、一部の支払が受領から 60 日を超えた事例を違反行為事例として挙げている[8]。一方で、月単位の締切制度で月末締め翌月末払いとし、61 日目や 62 日目の支払になる月が出る場合については、「受領後 60 日以内」を「受領後 2 か月以内」として運用していると説明しており、支払遅延として問題にはしていない[8]。締め日と支払期日の組み合わせは締め日と支払期日の関係で、受領日の記録の付け方は納品と検収の記録をどう残すかで扱っている。
計上の基準を検収基準にするか入荷基準にするかを議論するときは、この点を最初に共有しておくと、「支払を遅らせたくないから入荷基準に」「品質を確かめてから払いたいから検収基準に」といった、計上と支払を混ぜた議論を避けられる。
決めたら書いておく 3 つのこと
1. 計上基準と、その日付をどの記録から取るか。「検収基準。日付は検収記録の検査完了日」のように、基準の名前だけでなく記録の欄まで指定する。同じ「入荷日」でも、倉庫の受入記録と仕入先の納品書の日付では違うことがある。
2. 期末に拾うものの一覧。出荷基準なら未着品、検収基準なら検収待ち、どの基準でも請求書未着の受入分。期末の数日だけ手順が変わるので、決算の手順書に入れておく。
3. 例外の扱い。工場への直送、仕入先の倉庫に預けたままの品、有償支給した材料が戻ってくる取引など、通常の入荷と日付の付き方が違う取引は、個別に扱いを決めて書く。担当者が替わったときに最初に抜けるのがこの部分である。
購買の集計を計上日で取るか発注日で取るかも、同じ文書で決めておくとよい。単価の推移や仕入先別の金額を見るときに、経理の数字と購買の数字が合わないときは、まず集計に使った日付が同じかを確かめる(購買データを集計して何を読むか)。発注・入庫・請求の突き合わせそのものは発注・入庫・請求の 3 点照合にまとめている。
よくある質問
途中で計上基準を変えてもよいですか
法人税基本通達 2-1-2 も消費税法基本通達 9-1-2 も、合理的と認められる日のうち「継続して」採っている日によるとしている[2][5]。期ごとに有利な基準へ付け替えることは想定されていない。物流や検査の体制が変わって基準を見直すときは、変更の理由と適用開始の日を記録に残し、変更した期の前後で二重計上や計上漏れが出ないよう、切替日をまたぐ取引を個別に確認する。
単価が決まっていない品を受け入れました。仕入は立てられますか
立てられる。期末に在庫として残る分は見積価額で取得価額を計算し、代価が確定した事業年度に差額を調整する(法人税基本通達 5-1-2)。その期のうちに払い出して売上原価になった分は、期末の現況で適正に見積る(同 2-2-1)[2][3]。どちらも、発注時の予定単価や直近の単価など、見積りの根拠を記録しておく。
工場に直接届けさせた品は、いつ計上しますか
日付を取る場所が本社の倉庫ではなくなるだけで、考え方は同じである。問題は、工場で受け取った事実が経理に届かないことにある。受入の記録を工場側でも同じ形式で付け、期末には工場分の受入一覧を別に回収する手順にしておく。取適法の受領も、受け取って自己の占有下に置いた時点で生じる[8]ので、工場で受け取った日が支払期日の起算日になる点も同じである。
消費税の仕入税額控除だけ、請求書が届いた期にできますか
控除の時期は「課税仕入れを行った日」の属する課税期間で、その日は資産の譲受けをした日などをいう[4][5]。請求書の到着日は、この日付には当たらない。一方で、控除には帳簿と請求書等の保存が別に求められている(消費税法第 30 条第 7 項)[4]ので、期末に受け入れた分の請求書が申告までにそろうかは、別途確認しておく。
まとめ
仕入の計上日は、出荷・入荷・検収のうち合理的な日を 1 つ選び、続けて使う。法人税は代価が未確定でも見積りで計上する扱いを示し[2][3]、消費税は課税仕入れを行った日を売り手の引渡しの判定に準じて決め[5]、会計は費用を適切な期間に配分することを求める[7]。どの基準を採っても、仕入の計上と期末在庫の範囲を同じ日付で切ることが、期ずれを起こさない唯一の条件になる。
そして、その計上日は支払期日の起算日ではない。取適法は検査の有無を問わず受領した日から数える[9]。計上のための日付と、支払のための日付を、最初から別の欄として持っておくことが、月末と期末の手戻りをいちばん減らす。
出典・参考資料
- 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)(e-Gov 法令検索(デジタル庁))
- 法人税基本通達 第2章第2節第1款 売上原価等(2-2-1)、第2款 販売費及び一般管理費等(2-2-12)、第2章第5節 仕入割戻し(2-5-1〜2-5-3)、第2章第1節第1款の2 棚卸資産の販売に係る収益(2-1-2)(国税庁)
- 法人税基本通達 第5章第1節第1款 購入した棚卸資産(5-1-1〜5-1-2)(国税庁)
- 消費税法(e-Gov 法令検索(デジタル庁))
- 消費税法基本通達 第11章第3節 課税仕入れ等の時期(11-3-1)および第9章第1節第1款 棚卸資産の譲渡の時期(9-1-2)(国税庁)
- 企業会計基準適用指針第 30 号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会/最終改正 2024 年 9 月 13 日)
- 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(金融庁 企業会計審議会/令和 5 年 4 月 7 日改訂)
- 中小受託取引適正化法テキスト「下請法」から「取適法」へ(公正取引委員会・中小企業庁/令和 7 年 11 月)
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)(e-Gov 法令検索(デジタル庁))
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